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法令データベース
本データベースについて
(警視庁官制、北海道庁官制、樺太庁官制及地方官官制中国民勤労動員署ノ事務取扱範囲、職員ノ定員等ニ関スル規定ノ戦時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 昭和20年8月4日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年10月6日 勅令第560号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制、北海道廳官制、樺太廳官制及地方官官制中國民勤勞動員署ノ事務取扱範圍、職員ノ定員等ニ關スル規定ノ戰時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百五十二號
大東亞戰爭ニ際シ敵襲其ノ他緊急事態ノ發生アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ北海道廳官制第三十八條第二項及地方官官制第四十八條ノ三第二項ノ規定ニ依リ內務大臣ノ指定スル國民勤勞動員署及樺太廳ノ國民勤勞動員署ノ事務取扱範圍及職員ノ定員竝ニ其ノ他ノ國民勤勞動員署ノ位置、名稱、管轄區域、事務取扱範圍及職員ノ定員ハ警視廳官制第三十五條第一項、北海道廳官制第三十八條第一項、樺太廳官制第四十一條第一項及地方官官制第四十八條ノ三第一項ノ規定ニ拘ラズ地方長官(東京都ニ在リテハ警視總監)之ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制、北海道庁官制、樺太庁官制及地方官官制中国民勤労動員署ノ事務取扱範囲、職員ノ定員等ニ関スル規定ノ戦時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百五十二号
大東亜戦争ニ際シ敵襲其ノ他緊急事態ノ発生アリタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ北海道庁官制第三十八条第二項及地方官官制第四十八条ノ三第二項ノ規定ニ依リ内務大臣ノ指定スル国民勤労動員署及樺太庁ノ国民勤労動員署ノ事務取扱範囲及職員ノ定員並ニ其ノ他ノ国民勤労動員署ノ位置、名称、管轄区域、事務取扱範囲及職員ノ定員ハ警視庁官制第三十五条第一項、北海道庁官制第三十八条第一項、樺太庁官制第四十一条第一項及地方官官制第四十八条ノ三第一項ノ規定ニ拘ラズ地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監)之ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革