日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十四號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百九十四號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中
「
內務部長 奏任
警察部長 奏任
拓殖部長 奏任
土木部長 奏任
產業部長 奏任
」
ヲ「部長 專任四人 奏任」ニ、
「
支廳長 奏任
理事官 專任十六人 奏任
」
ヲ「事務官 專任二十三人 奏任」ニ、「警視 專任十四人」ヲ「警視 專任十三人」ニ、「技師 專任二十四人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、「視學 專任十六人」ヲ「視學 專任十三人」ニ、「屬 專任二百八十二人」ヲ「屬 專任二百二十五人」ニ、「警部 專任九十二人」ヲ「警部 專任八十一人」ニ、「技手 專任百三十人」ヲ「技手 專任百四人」ニ改ム
第七條第二項中「及區長」ヲ削ル
第九條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項中「部長」ヲ「內務部長タル部長」ニ改ム
長官事故アルトキハ內務部長タル部長其ノ職務ヲ代理ス
第十條中「、市長又ハ區長」ヲ「又ハ市長」ニ改ム
第十二條內務部ノ部第一號中「、戶長役場町村總代人」及「區」ヲ削リ同部第十二號ヲ第十六號トシ同部ニ左ノ四號ヲ加ヘ同條中產業部ノ部ヲ削ル
十二
農工商ニ關スル事項
十三
小作爭議調停ニ關スル事項
十四
水產漁獵ニ關スル事項
十五
度量衡ニ關スル事項
第十六條及第十六條ノ二中「理事官」ヲ「事務官」ニ改ム
第十七條中「支廳長ハ」ノ下ニ「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
第十八條中「及戶長」ヲ削ル
第十九條中「又ハ戶長」ヲ削ル
第二十一條第一項中「理事官」ヲ「事務官」ニ、同條第二項中「支廳長理事官」ヲ「支廳長及其ノ廳勤務ノ事務官」ニ、「理事官」ヲ「其ノ廳勤務ノ事務官」ニ改ム
第二十三條中「理事官」ヲ「事務官」ニ、「分掌ス」ヲ「掌ル」ニ改ム
第二十四條ノ二及第二十九條ノ三中「產業部」ヲ「內務部」ニ改ム
第三十四條中「各郡市區」ヲ「各郡市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ本令ニ依ル廢官ニ係ル官ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職滿期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百九十四号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中
「
内務部長 奏任
警察部長 奏任
拓殖部長 奏任
土木部長 奏任
産業部長 奏任
」
ヲ「部長 専任四人 奏任」ニ、
「
支庁長 奏任
理事官 専任十六人 奏任
」
ヲ「事務官 専任二十三人 奏任」ニ、「警視 専任十四人」ヲ「警視 専任十三人」ニ、「技師 専任二十四人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「視学 専任十六人」ヲ「視学 専任十三人」ニ、「属 専任二百八十二人」ヲ「属 専任二百二十五人」ニ、「警部 専任九十二人」ヲ「警部 専任八十一人」ニ、「技手 専任百三十人」ヲ「技手 専任百四人」ニ改ム
第七条第二項中「及区長」ヲ削ル
第九条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項中「部長」ヲ「内務部長タル部長」ニ改ム
長官事故アルトキハ内務部長タル部長其ノ職務ヲ代理ス
第十条中「、市長又ハ区長」ヲ「又ハ市長」ニ改ム
第十二条内務部ノ部第一号中「、戸長役場町村総代人」及「区」ヲ削リ同部第十二号ヲ第十六号トシ同部ニ左ノ四号ヲ加ヘ同条中産業部ノ部ヲ削ル
十二
農工商ニ関スル事項
十三
小作争議調停ニ関スル事項
十四
水産漁猟ニ関スル事項
十五
度量衡ニ関スル事項
第十六条及第十六条ノ二中「理事官」ヲ「事務官」ニ改ム
第十七条中「支庁長ハ」ノ下ニ「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
第十八条中「及戸長」ヲ削ル
第十九条中「又ハ戸長」ヲ削ル
第二十一条第一項中「理事官」ヲ「事務官」ニ、同条第二項中「支庁長理事官」ヲ「支庁長及其ノ庁勤務ノ事務官」ニ、「理事官」ヲ「其ノ庁勤務ノ事務官」ニ改ム
第二十三条中「理事官」ヲ「事務官」ニ、「分掌ス」ヲ「掌ル」ニ改ム
第二十四条ノ二及第二十九条ノ三中「産業部」ヲ「内務部」ニ改ム
第三十四条中「各郡市区」ヲ「各郡市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ本令ニ依ル廃官ニ係ル官ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職満期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトス
本文
詳細・沿革