(東京都官制、北海道庁官制及地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十六號
公布年月日: 昭和19年9月25日
法令の形式: 勅令
朕東京都官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百五十六號
東京都官制、北海道廳官制及地方官官制中左ノ通改正ス
東京都官制第三十一條、北海道廳官制第十六條及地方官官制第三十二條ノ三中「產業組合監督官」ヲ「農業團體監督官」ニ、「產業組合」ヲ「農業團體(產業組合ヲ含ム)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百五十六号
東京都官制、北海道庁官制及地方官官制中左ノ通改正ス
東京都官制第三十一条、北海道庁官制第十六条及地方官官制第三十二条ノ三中「産業組合監督官」ヲ「農業団体監督官」ニ、「産業組合」ヲ「農業団体(産業組合ヲ含ム)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス