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(東京都官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百七号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
東京都官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は東京都官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第百七号
第一條
東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任三百人以內」を「專任三百三人以內」に、「專任四千六十五人以內」を「專任四千七十三人以內」に改める。
第二條
北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任四十九人以內」を「專任五十二人以內」に、「專任八百六十七人以內」を「專任八百八十二人以內」に改める。
第三條
地方官官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任千三百五十二人以內」を「專任千四百八十四人以內」に、「專任二萬九千五百七十四人以內」を「專任三萬五十五人以內」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
朕は東京都官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第百七号
第一条
東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任三百人以内」を「専任三百三人以内」に、「専任四千六十五人以内」を「専任四千七十三人以内」に改める。
第二条
北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任四十九人以内」を「専任五十二人以内」に、「専任八百六十七人以内」を「専任八百八十二人以内」に改める。
第三条
地方官官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任千三百五十二人以内」を「専任千四百八十四人以内」に、「専任二万九千五百七十四人以内」を「専任三万五十五人以内」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
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