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(警視庁官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十號
公布年月日: 昭和20年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
樺太庁官制
廃止:
(警視庁官制、北海道庁官制、樺太庁官制及地方官官制中国民勤労動員署ノ事務取扱範囲、職員ノ定員等ニ関スル規定ノ戦時特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月五日
內閣總理大臣 稔彥王
內務大臣 山崎巖
勅令第五百六十號
第一條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「其ノ他國民勤勞働員」ヲ「其ノ他勤勞ノ需給」ニ改ム
第十二條勤勞部ノ部第十八號ヲ左ノ如ク改ム
十八
前四號ニ揭グルモノノ外勤勞ノ需給ニ關スル事項
第三十五條中「國民勤勞働員署」ヲ「勤勞署」ニ、「國民勤勞働員署長」ヲ「勤勞署長」ニ、「及國民勤勞働員」ヲ「、復員ニ伴フ職業ノ轉換等ノ職業對策ニ關スル事務其ノ他勤勞ノ需給」ニ改ム
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第十二條第六項第二十四號ヲ左ノ如ク改ム
二十四
前四號ニ揭グルモノノ外勤勞ノ需給ニ關スル事項
第三十八條中「國民勤勞動員署」ヲ「勤勞署」ニ、「國民勤勞動員署長」ヲ「勤勞署長」ニ、「及國民勤勞動員」ヲ「、復員ニ伴フ職業ノ轉換等ノ職業對策ニ關スル事務其ノ他勤勞ノ需給」ニ改ム
第三條
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第十三條第十號ヲ左ノ如ク改ム
十
前四號ニ揭グルモノノ外勤勞ノ需給ニ關スル事項
第四十一條中「國民勤勞動員署」ヲ「勤勞署」ニ、「國民勤勞動員署長」ヲ「勤勞署長」ニ、「及國民勤勞動員」ヲ「、復員ニ伴フ職業ノ換換等ノ職業對策ニ關スル事務其ノ他勤勞ノ需給」ニ改ム
第四條
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五條第二十四號ヲ左ノ如ク改ム
二十四
前四號ニ揭グルモノノ外勤勞ノ需給ニ關スル事項
第四十八條ノ三中「國民勤勞動員署」ヲ「勤勞署」ニ、「國民勤勞動員署長」ヲ「勤勞署長」ニ、「及國民勤勞動員」ヲ「、復員ニ伴フ職業ノ轉換等ノ職業對策ニ關スル事務其ノ他勤勞ノ需給」ニ改ム
第五條
昭和二十年勅令第四百五十二號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
他ノ勅令中職業紹介所官制ニ依ル職業紹介所又ハ從前ノ規定ニ依ル國民職業指導所若ハ國民勤勞動員署又ハ其ノ職員ニ關スル規定ハ勤勞署又ハ其ノ職員ニ關スル規定トス
朕警視庁官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月五日
内閣総理大臣 稔彦王
内務大臣 山崎巌
勅令第五百六十号
第一条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「其ノ他国民勤労働員」ヲ「其ノ他勤労ノ需給」ニ改ム
第十二条勤労部ノ部第十八号ヲ左ノ如ク改ム
十八
前四号ニ掲グルモノノ外勤労ノ需給ニ関スル事項
第三十五条中「国民勤労働員署」ヲ「勤労署」ニ、「国民勤労働員署長」ヲ「勤労署長」ニ、「及国民勤労働員」ヲ「、復員ニ伴フ職業ノ転換等ノ職業対策ニ関スル事務其ノ他勤労ノ需給」ニ改ム
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第十二条第六項第二十四号ヲ左ノ如ク改ム
二十四
前四号ニ掲グルモノノ外勤労ノ需給ニ関スル事項
第三十八条中「国民勤労動員署」ヲ「勤労署」ニ、「国民勤労動員署長」ヲ「勤労署長」ニ、「及国民勤労動員」ヲ「、復員ニ伴フ職業ノ転換等ノ職業対策ニ関スル事務其ノ他勤労ノ需給」ニ改ム
第三条
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第十三条第十号ヲ左ノ如ク改ム
十
前四号ニ掲グルモノノ外勤労ノ需給ニ関スル事項
第四十一条中「国民勤労動員署」ヲ「勤労署」ニ、「国民勤労動員署長」ヲ「勤労署長」ニ、「及国民勤労動員」ヲ「、復員ニ伴フ職業ノ換換等ノ職業対策ニ関スル事務其ノ他勤労ノ需給」ニ改ム
第四条
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五条第二十四号ヲ左ノ如ク改ム
二十四
前四号ニ掲グルモノノ外勤労ノ需給ニ関スル事項
第四十八条ノ三中「国民勤労動員署」ヲ「勤労署」ニ、「国民勤労動員署長」ヲ「勤労署長」ニ、「及国民勤労動員」ヲ「、復員ニ伴フ職業ノ転換等ノ職業対策ニ関スル事務其ノ他勤労ノ需給」ニ改ム
第五条
昭和二十年勅令第四百五十二号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
他ノ勅令中職業紹介所官制ニ依ル職業紹介所又ハ従前ノ規定ニ依ル国民職業指導所若ハ国民勤労動員署又ハ其ノ職員ニ関スル規定ハ勤労署又ハ其ノ職員ニ関スル規定トス
本文
詳細・沿革