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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和6年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百八十七號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第十二條第五項中第五號ヲ第七號トシ第六號ヲ第八號トシ同項第四號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
五
砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事項
六
砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百八十七号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第十二条第五項中第五号ヲ第七号トシ第六号ヲ第八号トシ同項第四号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
五
砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事項
六
砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル労働者災害扶助責任保険ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革