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(警視庁官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和20年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百二號
第一條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任八十二人」ヲ「警視 專任九十四人」ニ、「警部 專任百五十八人」ヲ「警部 專任百四十六人」ニ改ム
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任二十人」ヲ「警視 專任二十五人」ニ、「警部 專任七十二人」ヲ「警部 專任六十七人」ニ改ム
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方警視 專任三百八十二人」ヲ「地方警視 專任五百五十五人」ニ、「警部 專任千二百九十人」ヲ「警部 專任千百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百二号
第一条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任八十二人」ヲ「警視 専任九十四人」ニ、「警部 専任百五十八人」ヲ「警部 専任百四十六人」ニ改ム
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任二十人」ヲ「警視 専任二十五人」ニ、「警部 専任七十二人」ヲ「警部 専任六十七人」ニ改ム
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方警視 専任三百八十二人」ヲ「地方警視 専任五百五十五人」ニ、「警部 専任千二百九十人」ヲ「警部 専任千百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革