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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十號
公布年月日: 昭和15年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百七十號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「屬 專任二百四十一人」ヲ「屬 專任二百四十九人」ニ改ム
第十二條第六項第十七號中「(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ノ下ニ「及昭和十五年勅令第三百六十七號ニ依リ地方長官ノ權限ニ屬セシメタル事項」ヲ加フ
第十二條ノ二中「健康保險ニ關スル會計事務」ノ下ニ「、職員健康保險ニ關スル會計事務及船員保險ニ關スル會計事務」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百七十号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「属 専任二百四十一人」ヲ「属 専任二百四十九人」ニ改ム
第十二条第六項第十七号中「(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ノ下ニ「及昭和十五年勅令第三百六十七号ニ依リ地方長官ノ権限ニ属セシメタル事項」ヲ加フ
第十二条ノ二中「健康保険ニ関スル会計事務」ノ下ニ「、職員健康保険ニ関スル会計事務及船員保険ニ関スル会計事務」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革