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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百四十八號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「二人」ヲ「六人」ニ、「專任七人」ヲ「專任八人」ニ、
「
屬
警部
專任二百七十一人 判任
」
ヲ
「
屬 專任百九十八人 判任
警部 專任七十二人 判任
」
ニ、「七十七人」ヲ「八十三人」ニ、同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
警視ハ第一項定員ノ外專任一人ヲ限リ警部ニ代ヘ之ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百四十八号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「二人」ヲ「六人」ニ、「専任七人」ヲ「専任八人」ニ、
「
属
警部
専任二百七十一人 判任
」
ヲ
「
属 専任百九十八人 判任
警部 専任七十二人 判任
」
ニ、「七十七人」ヲ「八十三人」ニ、同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
警視ハ第一項定員ノ外専任一人ヲ限リ警部ニ代ヘ之ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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