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(東京都官制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和20年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
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北海道庁官制
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地方官官制
改正:
東京都官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百三十七號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第三十九條及第四十一條第一項中「事務官」ヲ「書記官又ハ事務官」ニ改ム
第四十一條第二項中「屬」ヲ「事務官又ハ屬」ニ改ム
第四十三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
支廳長事故アルトキハ長官ノ指定スル其ノ廳勤務ノ官吏其ノ職務ヲ代理ス
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任三十二人 奏任」ヲ
「
書記官 專任三人 奏任
事務官 專任二十九人 奏任
」
ニ改ム
第十七條中「事務官」ヲ「書記官又ハ事務官」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
支廳出張所長ハ事務官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ出張所主管ノ事務ヲ處理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十一條
支廳長事故アルトキハ長官ノ指定スル其ノ廳勤務ノ官吏其ノ職務ヲ代理ス
第二十三條中「事務官」ヲ「書記官又ハ事務官」ニ改ム
第三十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
長官必要アリト認ムルトキハ支廳出張所ヲ置クコトヲ得
第三十八條第二項中「事務官ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同條ニ第二項トシテ左ノ一項ヲ加フ
內務大臣ノ指定スル國民勤勞動員署ノ署長ハ支廳長タル書記官ヲ以テ、其ノ他ノ國民勤勞動員署ノ署長ハ事務官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任千二十四人 奏任」ヲ
「
書記官 專任四十七人 奏任
地方事務官 專任九百七十七人 奏任
」
ニ改ム
第二十二條、第四十二條ノ三及第四十四條第一項中「地方事務官」ヲ「書記官又ハ地方事務官」ニ改ム
第四十四條第二項中「屬」ヲ「事務官又ハ屬」ニ改ム
第四十七條
支廳長事故アルトキハ知事ノ指定スル其ノ廳勤務ノ官吏其ノ職務ヲ代理ス
第四十八條ノ三第二項中「地方事務官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同條ニ第二項トシテ左ノ一項ヲ加フ
內務大臣ノ指定スル國民勤勞動員署ノ署長ハ支廳長タル書記官ヲ以テ、其ノ他ノ國民勤勞動員署ノ署長ハ地方事務官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「北海道廳部長」ノ次ニ「北海道廳書記官」ヲ、「各府縣部長」ノ次ニ「各府縣書記官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百三十七号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第三十九条及第四十一条第一項中「事務官」ヲ「書記官又ハ事務官」ニ改ム
第四十一条第二項中「属」ヲ「事務官又ハ属」ニ改ム
第四十三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
支庁長事故アルトキハ長官ノ指定スル其ノ庁勤務ノ官吏其ノ職務ヲ代理ス
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任三十二人 奏任」ヲ
「
書記官 専任三人 奏任
事務官 専任二十九人 奏任
」
ニ改ム
第十七条中「事務官」ヲ「書記官又ハ事務官」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
支庁出張所長ハ事務官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ出張所主管ノ事務ヲ処理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十一条
支庁長事故アルトキハ長官ノ指定スル其ノ庁勤務ノ官吏其ノ職務ヲ代理ス
第二十三条中「事務官」ヲ「書記官又ハ事務官」ニ改ム
第三十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
長官必要アリト認ムルトキハ支庁出張所ヲ置クコトヲ得
第三十八条第二項中「事務官ハ属ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同条ニ第二項トシテ左ノ一項ヲ加フ
内務大臣ノ指定スル国民勤労動員署ノ署長ハ支庁長タル書記官ヲ以テ、其ノ他ノ国民勤労動員署ノ署長ハ事務官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任千二十四人 奏任」ヲ
「
書記官 専任四十七人 奏任
地方事務官 専任九百七十七人 奏任
」
ニ改ム
第二十二条、第四十二条ノ三及第四十四条第一項中「地方事務官」ヲ「書記官又ハ地方事務官」ニ改ム
第四十四条第二項中「属」ヲ「事務官又ハ属」ニ改ム
第四十七条
支庁長事故アルトキハ知事ノ指定スル其ノ庁勤務ノ官吏其ノ職務ヲ代理ス
第四十八条ノ三第二項中「地方事務官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削リ同条ニ第二項トシテ左ノ一項ヲ加フ
内務大臣ノ指定スル国民勤労動員署ノ署長ハ支庁長タル書記官ヲ以テ、其ノ他ノ国民勤労動員署ノ署長ハ地方事務官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「北海道庁部長」ノ次ニ「北海道庁書記官」ヲ、「各府県部長」ノ次ニ「各府県書記官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革