(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正14年2月16日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年二月十四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第十一號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ三 道廳ニ建築監督官ヲ置クコトヲ得事務官、警視又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官ハ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十九條ノ三ヲ第二十九條ノ四トス
第二十九條ノ三 道廳ニ建築監督官補ヲ置クコトヲ得屬、警部、警部補又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官補ハ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年二月十四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第十一号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ三 道庁ニ建築監督官ヲ置クコトヲ得事務官、警視又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官ハ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十九条ノ三ヲ第二十九条ノ四トス
第二十九条ノ三 道庁ニ建築監督官補ヲ置クコトヲ得属、警部、警部補又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官補ハ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス