(北海道庁官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 大正11年9月27日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年九月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四百十三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「土木部長 奏任」ノ次ニ「產業部長 奏任」ヲ加ヘ「理事官 專任六人」ヲ「理事官 專任十六人」ニ、「九人」ヲ「十四人」ニ、「十一人」ヲ「二十五人」ニ、「視學 專任六人」ヲ「視學 專任十六人」ニ、「二百二十三人」ヲ「二百八十二人」ニ、「八十二人」ヲ「九十人」ニ、「百五人」ヲ「百三十四人」ニ、「通譯 專任一人」ヲ「通譯 專任二人」ニ改ム
同條第二項中「內務部長」ヲ「內務部長及土木部長」ニ改ム
第七條中「區長」ヲ「市長及區長」ニ改ム
第九條第一項中「內務部長」ヲ「官等ノ順序ニ從ヒ部長」ニ、同條第二項中「內務部長」ヲ「部長」ニ改ム
第十條中「警察署長」ノ下ニ「、市長」ヲ加フ
第十二條內務部ノ部中「區町村」ヲ「市區町村」ニ、「北海道會」ヲ「北海道會、北海道參事會」ニ、「十五」ヲ「十二」ニ改メ第十二號第十三號及第十四號ヲ削ル
同條土木部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
產業部
一 農工商ニ關スル事項
二 水產漁獵ニ關スル事項
三 度量衡ニ關スル事項
第二十一條 支廳長事故アルトキハ其ノ廳勤務ノ理事官其ノ職務ヲ代理ス
支廳長理事官共ニ事故アルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ理事官ナキ支廳ニ在リテハ其ノ廳勤務ノ上席屬支廳長ノ職務ヲ代理ス
第三十四條中「各郡區」ヲ「各郡市區」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年九月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四百十三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「土木部長 奏任」ノ次ニ「産業部長 奏任」ヲ加ヘ「理事官 専任六人」ヲ「理事官 専任十六人」ニ、「九人」ヲ「十四人」ニ、「十一人」ヲ「二十五人」ニ、「視学 専任六人」ヲ「視学 専任十六人」ニ、「二百二十三人」ヲ「二百八十二人」ニ、「八十二人」ヲ「九十人」ニ、「百五人」ヲ「百三十四人」ニ、「通訳 専任一人」ヲ「通訳 専任二人」ニ改ム
同条第二項中「内務部長」ヲ「内務部長及土木部長」ニ改ム
第七条中「区長」ヲ「市長及区長」ニ改ム
第九条第一項中「内務部長」ヲ「官等ノ順序ニ従ヒ部長」ニ、同条第二項中「内務部長」ヲ「部長」ニ改ム
第十条中「警察署長」ノ下ニ「、市長」ヲ加フ
第十二条内務部ノ部中「区町村」ヲ「市区町村」ニ、「北海道会」ヲ「北海道会、北海道参事会」ニ、「十五」ヲ「十二」ニ改メ第十二号第十三号及第十四号ヲ削ル
同条土木部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
産業部
一 農工商ニ関スル事項
二 水産漁猟ニ関スル事項
三 度量衡ニ関スル事項
第二十一条 支庁長事故アルトキハ其ノ庁勤務ノ理事官其ノ職務ヲ代理ス
支庁長理事官共ニ事故アルトキ又ハ前項ノ場合ニ於テ理事官ナキ支庁ニ在リテハ其ノ庁勤務ノ上席属支庁長ノ職務ヲ代理ス
第三十四条中「各郡区」ヲ「各郡市区」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス