日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(警視庁官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和19年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百六十三號
第一條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「屬 專任二百九十四人」ヲ「屬 專任三百四十人」ニ改ム
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「屬 專任二百六人」ヲ「屬 專任二百十一人」ニ改ム
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「屬 專任三千八百九十七人」ヲ「屬 專任四千十四人」ニ改ム
第二條中
「
地方事務官 專任千五人以內
地方技師 專任三千八百十人以內
」
ヲ
「
地方事務官 專任千八人以內
地方技師 專任三千八百三十三人以內
」
ニ、
「
屬
技手
專任二萬六千百六十九人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬六千四百十一人以內
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百六十三号
第一条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「属 専任二百九十四人」ヲ「属 専任三百四十人」ニ改ム
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「属 専任二百六人」ヲ「属 専任二百十一人」ニ改ム
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「属 専任三千八百九十七人」ヲ「属 専任四千十四人」ニ改ム
第二条中
「
地方事務官 専任千五人以内
地方技師 専任三千八百十人以内
」
ヲ
「
地方事務官 専任千八人以内
地方技師 専任三千八百三十三人以内
」
ニ、
「
属
技手
専任二万六千百六十九人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万六千四百十一人以内
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革