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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十二號
公布年月日: 昭和15年11月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第七百七十二號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「視學官 專任一人 奏任」ノ次ニ「敎學官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十四人」ニ、「警視 專任十八人」ヲ「警視 專任十九人」ニ、「技師 專任二十二人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、「屬 專任二百四十九人」ヲ「屬 專任二百七十人」ニ、「警部 專任八十八人」ヲ「警部 專任八十七人」ニ、「技手 專任百五人」ヲ「技手 專任百三人」ニ改ム
第十二條第二項中第五號ヲ第六號トシ以下順次繰下ゲ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
移植民ニ關スル事項
同條第六項ニ左ノ二號ヲ加フ
十八
國民體力法施行ニ關スル事項
十九
電力調整令施行ニ關スル事項
第二十三條ノ三
敎學官ハ學務部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ敎學ノ刷新振興ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第七百七十二号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「視学官 専任一人 奏任」ノ次ニ「教学官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十四人」ニ、「警視 専任十八人」ヲ「警視 専任十九人」ニ、「技師 専任二十二人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「属 専任二百四十九人」ヲ「属 専任二百七十人」ニ、「警部 専任八十八人」ヲ「警部 専任八十七人」ニ、「技手 専任百五人」ヲ「技手 専任百三人」ニ改ム
第十二条第二項中第五号ヲ第六号トシ以下順次繰下ゲ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
移植民ニ関スル事項
同条第六項ニ左ノ二号ヲ加フ
十八
国民体力法施行ニ関スル事項
十九
電力調整令施行ニ関スル事項
第二十三条ノ三
教学官ハ学務部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ教学ノ刷新振興ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革