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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正10年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百五十號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「七人」ヲ「九人」ニ、「十人」ヲ「十一人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百二十三人」ニ、「七十六人」ヲ「八十二人」ニ、「百三人」ヲ「百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百五十号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「七人」ヲ「九人」ニ、「十人」ヲ「十一人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百二十三人」ニ、「七十六人」ヲ「八十二人」ニ、「百三人」ヲ「百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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