(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正15年5月12日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十一日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百十二號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「警視 專任十三人」ヲ「警視 專任十四人」ニ、「屬 專任二百二十五人」ヲ「屬 專任二百二十六人」ニ、「警部 專任八十一人」ヲ「警部 專任八十三人」ニ改ム
第十二條中警察部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
六 勞働爭議調停ニ關スル事項
第十六條ノ四 道廳ニ調停官ヲ置クコトヲ得事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
調停官ハ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十九條ノ四ヲ第二十九條ノ五トス
第二十九條ノ四 道廳ニ調停官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
調停官補ハ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十一日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百十二号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「警視 専任十三人」ヲ「警視 専任十四人」ニ、「属 専任二百二十五人」ヲ「属 専任二百二十六人」ニ、「警部 専任八十一人」ヲ「警部 専任八十三人」ニ改ム
第十二条中警察部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
六 労働争議調停ニ関スル事項
第十六条ノ四 道庁ニ調停官ヲ置クコトヲ得事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
調停官ハ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十九条ノ四ヲ第二十九条ノ五トス
第二十九条ノ四 道庁ニ調停官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
調停官補ハ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス