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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十三號
公布年月日: 昭和16年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第七百八十三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第十二條第二項中第八號ヲ第九號トシ以下順次繰下ゲ第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八
國民勞務手帳法施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第七百八十三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第十二条第二項中第八号ヲ第九号トシ以下順次繰下ゲ第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八
国民労務手帳法施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革