日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百四十六號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第十二條第二項中第十一號ヲ第十二號トシ第十二號ヲ第十三號トシ第十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十一
從業者移動防止令施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百四十六号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第十二条第二項中第十一号ヲ第十二号トシ第十二号ヲ第十三号トシ第十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十一
従業者移動防止令施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革