(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和13年2月1日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第六十五號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任二十人」ヲ「事務官 專任二十一人」ニ、「技師 專任二十人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ改ム
第十六條 道廳ニ產業組合監督官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
產業組合監督官ハ經濟部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ產業組合ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第六十五号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任二十人」ヲ「事務官 専任二十一人」ニ、「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ改ム
第十六条 道庁ニ産業組合監督官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
産業組合監督官ハ経済部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ産業組合ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス