(警視庁官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和21年2月20日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第九十四號
第一條 警視廳官制中左ノ通改正ス
第十七條中「內務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第二條 北海道廳官制中左ノ通改正ス
第二十四條中「內務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第三條 地方官官制中左ノ通改正ス
第二十三條第一項中「內務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第四條 特設消防署規程中左ノ通改正ス
第五條ノ二第一項中「內務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第九十四号
第一条 警視庁官制中左ノ通改正ス
第十七条中「内務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第二条 北海道庁官制中左ノ通改正ス
第二十四条中「内務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第三条 地方官官制中左ノ通改正ス
第二十三条第一項中「内務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第四条 特設消防署規程中左ノ通改正ス
第五条ノ二第一項中「内務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス