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(警視庁官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和21年2月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
改正:
北海道庁官制
改正:
特設消防署規程
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第九十四號
第一條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第十七條中「內務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第二十四條中「內務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二十三條第一項中「內務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第四條
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第五條ノ二第一項中「內務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第九十四号
第一条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第十七条中「内務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第二十四条中「内務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二十三条第一項中「内務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
第四条
特設消防署規程中左ノ通改正ス
第五条ノ二第一項中「内務大臣ノ指定シタル」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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