(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第五十二號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「技手專任七百六十一人判任」ヲ左ノ如ク改ム
工場監督官補 專任三人 判任
技手 專任七百六十一人 判任
第二十九條ノ二 工場監督官補ハ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第五十二号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「技手専任七百六十一人判任」ヲ左ノ如ク改ム
工場監督官補 専任三人 判任
技手 専任七百六十一人 判任
第二十九条ノ二 工場監督官補ハ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス