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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十八號
公布年月日: 昭和14年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第六百九十八號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ改ム
第十五條ノ二
道廳ニ靑年敎育官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
靑年敎育官ハ學務部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ靑年學校敎育其ノ他社會敎育ニ關スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第六百九十八号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ改ム
第十五条ノ二
道庁ニ青年教育官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
青年教育官ハ学務部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ青年学校教育其ノ他社会教育ニ関スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革