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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 昭和10年1月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「部長 專任五人」ヲ「部長 專任六人」ニ、「事務官 專任二十人」ヲ「事務官 專任十九人」ニ改メ同條第二項中「內務部長及土木部長」ヲ「總務部長及土木部長タル部長」ニ改ム
第八條第一項及第二項中「內務部長」ヲ「總務部長」ニ改ム
第十條
北海道廳ニ長官官房及左ノ六部ヲ置ク
總務部
學務部
經濟部
土木部
拓殖部
警察部
第十一條
長官官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
官印廳印ノ管守ニ關スル事項
二
文書ノ往復及記錄編纂ニ關スル事項
第十二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
總務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
二
褒章ニ關スル事項
三
統計ニ關スル事項
四
議員選擧ニ關スル事項
五
北海道會、北海道參事會及北海道地方費ニ關スル事項
六
支廳及市町村其ノ他公共團體ニ關スル事項
七
道廳ニ屬スル國庫費ノ會計ニ關スル事項
八
地方費經濟ニ屬スル收支出納ニ關スル事項
九
道廳所管ノ國有財產及物品ニ關スル事項
十
地方費經濟ニ屬スル財產及物品ニ關スル事項
十一
他ノ主管ニ屬セザル事項
同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
經濟部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
農工商ニ關スル事項
二
小作爭議調停ニ關スル事項
三
水產漁獵ニ關スル事項
四
度量衡ニ關スル事項
第十二條ノ三ヲ削ル
第二十九條ノ二第二項中「內務部(產業部ヲ置ク場合ニ於テハ產業部)」ヲ「經濟部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「部長 専任五人」ヲ「部長 専任六人」ニ、「事務官 専任二十人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ改メ同条第二項中「内務部長及土木部長」ヲ「総務部長及土木部長タル部長」ニ改ム
第八条第一項及第二項中「内務部長」ヲ「総務部長」ニ改ム
第十条
北海道庁ニ長官官房及左ノ六部ヲ置ク
総務部
学務部
経済部
土木部
拓殖部
警察部
第十一条
長官官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
官印庁印ノ管守ニ関スル事項
二
文書ノ往復及記録編纂ニ関スル事項
第十二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
総務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
二
褒章ニ関スル事項
三
統計ニ関スル事項
四
議員選挙ニ関スル事項
五
北海道会、北海道参事会及北海道地方費ニ関スル事項
六
支庁及市町村其ノ他公共団体ニ関スル事項
七
道庁ニ属スル国庫費ノ会計ニ関スル事項
八
地方費経済ニ属スル収支出納ニ関スル事項
九
道庁所管ノ国有財産及物品ニ関スル事項
十
地方費経済ニ属スル財産及物品ニ関スル事項
十一
他ノ主管ニ属セザル事項
同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
経済部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
農工商ニ関スル事項
二
小作争議調停ニ関スル事項
三
水産漁猟ニ関スル事項
四
度量衡ニ関スル事項
第十二条ノ三ヲ削ル
第二十九条ノ二第二項中「内務部(産業部ヲ置ク場合ニ於テハ産業部)」ヲ「経済部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革