(東京都官制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和19年3月8日
法令の形式: 勅令
朕東京都官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第百九號
第一條 東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中
技手
專任三千八百十三人
ノ次ニ「祭務官補 專任一人 判任」ヲ加フ
第二十九條ノ二 祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトニ從事ス
第二條 北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任二十三人 奏任」ノ次ニ「祭務官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「祭務官補 專任一人 判任」ヲ削ル
第二十三條ノ二ヲ第二十三條ノ三トシ第二十三條ノ三ヲ第二十三條ノ四トス
第二十三條ノ二 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトヲ掌ル
第二十八條ノ二ヲ削ル
第三條 地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方祭務官 專任九人」ヲ「地方祭務官 專任二十二人」ニ、「祭務官補 專任三十七人」ヲ「祭務官補 專任二十七人」ニ改ム
第四條 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「北海道廳事務官」ノ次ニ「北海道廳祭務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第百九号
第一条 東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中
技手
専任三千八百十三人
ノ次ニ「祭務官補 専任一人 判任」ヲ加フ
第二十九条ノ二 祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトニ従事ス
第二条 北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任二十三人 奏任」ノ次ニ「祭務官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「祭務官補 専任一人 判任」ヲ削ル
第二十三条ノ二ヲ第二十三条ノ三トシ第二十三条ノ三ヲ第二十三条ノ四トス
第二十三条ノ二 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトヲ掌ル
第二十八条ノ二ヲ削ル
第三条 地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方祭務官 専任九人」ヲ「地方祭務官 専任二十二人」ニ、「祭務官補 専任三十七人」ヲ「祭務官補 専任二十七人」ニ改ム
第四条 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「北海道庁事務官」ノ次ニ「北海道庁祭務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス