(警視庁官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第百三十六號
第一條 警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任七十九人」ヲ「警視 專任八十人」ニ、「警部 專任百五十九人」ヲ「警部 專任百五十八人」ニ改ム
第二條 北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任十八人」ヲ「警視 專任十九人」ニ、「警部 專任七十三人」ヲ「警部 專任七十二人」ニ改ム
第三條 地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方警視 專任三百四十二人」ヲ「地方警視 專任三百六十二人」ニ、「警部 專任千三百十人」ヲ「警部 專任千二百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第百三十六号
第一条 警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任七十九人」ヲ「警視 専任八十人」ニ、「警部 専任百五十九人」ヲ「警部 専任百五十八人」ニ改ム
第二条 北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任十八人」ヲ「警視 専任十九人」ニ、「警部 専任七十三人」ヲ「警部 専任七十二人」ニ改ム
第三条 地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方警視 専任三百四十二人」ヲ「地方警視 専任三百六十二人」ニ、「警部 専任千三百十人」ヲ「警部 専任千二百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス