日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(警視庁官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第百三十六號
第一條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任七十九人」ヲ「警視 專任八十人」ニ、「警部 專任百五十九人」ヲ「警部 專任百五十八人」ニ改ム
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任十八人」ヲ「警視 專任十九人」ニ、「警部 專任七十三人」ヲ「警部 專任七十二人」ニ改ム
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方警視 專任三百四十二人」ヲ「地方警視 專任三百六十二人」ニ、「警部 專任千三百十人」ヲ「警部 專任千二百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第百三十六号
第一条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任七十九人」ヲ「警視 専任八十人」ニ、「警部 専任百五十九人」ヲ「警部 専任百五十八人」ニ改ム
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任十八人」ヲ「警視 専任十九人」ニ、「警部 専任七十三人」ヲ「警部 専任七十二人」ニ改ム
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方警視 専任三百四十二人」ヲ「地方警視 専任三百六十二人」ニ、「警部 専任千三百十人」ヲ「警部 専任千二百九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革