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法令データベース
本データベースについて
(東京都ノ区長及東京都官制第一条ノ二等ノ規定ニ依リ増置スル東京都、職員ノ諸費負担ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百七十八號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年6月19日 勅令第506号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第62号
改正:
昭和21年10月4日 勅令第470号
実効性喪失:
全改:
(地方官官制第二条ノ規定ニ依リ増置スル職員ノ諸費負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十五年勅令第百五十一號地方官官制第二條ノ規定ニ依リ增置スル職員ノ諸費負擔ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百七十八號
警視廳官制第一條ノ二、北海道廳官制第一條ノ二又ハ地方官官制第二條ノ規定ニ依リ增置スル警視廳、北海道廳又ハ府縣ノ職員ノ俸給、諸給及廳費ハ當分ノ內北海道地方費又ハ府縣ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十五年勅令第百五十一号地方官官制第二条ノ規定ニ依リ増置スル職員ノ諸費負担ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百七十八号
警視庁官制第一条ノ二、北海道庁官制第一条ノ二又ハ地方官官制第二条ノ規定ニ依リ増置スル警視庁、北海道庁又ハ府県ノ職員ノ俸給、諸給及庁費ハ当分ノ内北海道地方費又ハ府県ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革