当時の借地契約は、家屋建築目的にもかかわらず3〜5年という短期の契約が多く、契約の形式に従えば建物の建築目的に合致しない。また契約書を離れて見ると借地関係が不明確で、当事者間の権利義務が曖昧となり紛争が頻発している。借家についても同様の問題があり、社会的・経済的に憂慮すべき状態である。そこで借地法・借家法を制定し、貸主・借主双方の法律関係を明確にすることで、両者の円満な関係と利益の調和を図り、現在の弊害を是正することを目的として本法案を提案する。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第7号