附 則
1 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた骨ぱい税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の日以後政令で定める日までの間に製造場から移出するトランプ類については、改正後のトランプ類税法(以下「新法」という。)第十四条の規定は、適用しない。
4 トランプ類の製造者又は販売業者で、この法律の施行の際新法第六条第一項に規定する委託者等である者又はこの法律の施行の日以後五日以内に委託者等になろうとする者に係る同条第二項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、昭和三十二年七月十日とする。
5 この法律の施行の際トランプ類の製造場又は保税地域に現存するトランプ類で、改正前の骨牌税法(以下「旧法」という。)第六条に規定する包装及び装置を施し、かつ、旧法第五条本文の規定により当該包装にはり付けた印紙に旧法第七条の消印をしたもの(旧法第五条ただし書の規定により、印紙のはり付けに代えて、当該包装に納税済証印を押したものを含む。)については、この法律の施行の日の前日に当該製造場又は保税地域から引き取られたものとみなして、旧法第四条及び第五条の規定の例による。この場合においては、新法第三条、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、適用しない。
6 旧法第五条本文の規定によりはり付けてある印紙又は同条ただし書若しくは旧法第十三条第三項(旧法第十五条第五項及び第十五条ノ二第四項において準用する場合を含む。)の規定により押された納税済証印については、新法第二十条第一項の規定によりはり付けてある証紙又は新法第二十二条第一項の規定により押された検印とみなす。
7 旧法第六条の規定により施した包装で同条に規定する装置をしたもの(印紙をはり付けてあるものに限る。)は、新法第十九条の規定により施した包装で新法第二十条第二項に規定する方法により証紙をはり付けてあるものとみなす。
8 旧法第七条の規定によりした消印については、新法第二十三条の規定によりしたものとみなす。
9 旧法第七条ノ二の規定による申告をしてこの法律の施行の際現にトランプ類を製造し、又は販売している者は、新法第三十二条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。
10 トランプ類の製造場から引き取られたトランプ類で、この法律の施行前に当該製造場に戻し入れられたものが、この法律の施行の際当該製造場に現存する場合には、新法第十八条第一項中「当該戻入れの月」とあるのは「この法律の施行の日の属する月」と、「当該移出」とあるのは「当該引取」と、「トランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額」とあるのは「骨ぱい税額(延滞加算税額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
11 この法律の施行前にトランプ類の製造場から引き取られたトランプ類が、この法律の施行の日以後に当該製造場に戻し入れられた場合には、新法第十八条第一項中「当該移出」とあるのは「当該引取」と、「トランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額」とあるのは「骨ぱい税額(延滞加算税額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
12 他のトランプ類の製造場又は保税地域からこの法律の施行前に引き取られたトランプ類をトランプ類の製造場に移入した場合(前二項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該トランプ類をこの法律の施行の日以後その移入した製造場からさらに移出するときは、新法第十八条第二項中「当該他の製造場からの移出又は保税地域からの引取」とあるのは「当該他の製造場又は保税地域からの引取」と、「トランプ類税額(利子税額及び延滞加算税額」とあるのは「骨ぱい税額(延滞加算税額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
13 旧法第十一条ノ二第二項(次項においてなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により骨ぱい税に相当する金額を還付された、又は還付されるべき骨ぱい税に相当する金額に係るトランプ類については、前三項の規定は、適用しない。
14 旧法第十一条ノ二第二項の規定によりされた承認及び当該承認に係る骨ぱい税に相当する金額の還付については、同項及び同条第三項の規定は、なおその効力を有する。
15 旧法第十二条第一項の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取られたトランプ類の当該引取に係る骨ぱい税の徴収又は免除並びに当該トランプ類についての旧法第十四条第一項ただし書の規定による承認及び当該承認に係る骨ぱい税の徴収については、なお従前の例による。
16 旧法第十三条第二項又は第十五条第四項(旧法第十五条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定(前項又は附則第二項の規定によりなおその例によるものとされる場合を含む。)により既に骨ぱい税を徴収されたトランプ類を所持する者については、旧法第十三条第三項(旧法第十五条第五項及び第十五条ノ二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
17 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「骨ぱい」を「トランプ類」に、「骨ぱい税」を「トランプ類税」に改め、同条第二項中「骨牌税法第十一条ノ二第二項本文」を「トランプ類税法第十八条第一項」に改める。
第八条及び第九条中「地方道路税」の下に「、トランプ類税」を加える。
19 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「物品税証紙」の下に「、トランプ類税法第二十条の規定によるトランプ類税証紙」を、「税印の印影」の下に「、トランプ類税法第二十二条の規定による検印の印影、同法第三十五条の規定による証印の印影」を加える。
20 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「及び物品税」を「、物品税及びトランプ類税」に改める。
21 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)」を「トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」に改める。
第十二条第三項中「骨牌税法第五条」を「トランプ類税法第十三条及び第十九条から第二十三条まで」に改める。
22 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「入場税」の下に「、トランプ類税」を加える。
23 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号を次のように改める。
五 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)
24 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)」を「トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」に改める。
第四条中「骨牌税法」を「トランプ類税法」に改める。
25 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号)」を「トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」に改める。
第二条第一号中「骨ぱい税」を「トランプ類税」に改め、同条第二号中「骨牌税法」を「トランプ類税法」に、「骨ぱい」を「トランプ類」に改める。
第六条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第八条第一項並びに第九条第一項、第二項及び第五項中「第六条第三項」を「第六条第二項」に改める。