(未納税移出及び未納税引取)
第十五条 次に掲げる場合において、当該砂糖類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係る砂糖消費税を免除する。ただし、第六項又は第三十六条第二項本文の規定の適用がある場合については、この限りでない。
一 砂糖類の製造者が砂糖類を砂糖類の製造場又は蔵置場へ移出する場合
二 砂糖類の製造者がその製造する砂糖類の原料とする砂糖類を保税地域から自己の砂糖類の製造場又は蔵置場に引き取る場合
三 砂糖類の製造者が第十八条第一項各号に掲げる物品の原料となる砂糖類を当該物品の製造場へ移出する場合
四 第十八条第一項各号に掲げる物品の製造者が当該物品の原料とするため砂糖類を保税地域から自己の当該物品の製造場に引き取る場合
2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該砂糖類がその移出先又は引取先に移入されたことについての当該移出先又は引取先の所轄税務署長(当該移出先が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認を申請した者が第二十四条第一項第一号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認の申請に係る砂糖類の移出先又は引取先が課税済の砂糖類を原料とする物品(砂糖類を含む。)の製造場又は課税済の砂糖類の蔵置場であること等の理由により、取締上特に不適当と認められる場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第一項の規定により砂糖消費税を免除された砂糖類については、当該承認に係る移出先が保税地域に該当する場合を除くほか、同項の承認に係る移出先又は取引先にその砂糖類を移入した者が砂糖類の製造者でないときは、これを砂糖類の製造者とみなし、当該移出先又は取引先が砂糖類の製造場でないときは、これを砂糖類の製造場とみなして、この法律を適用する。
6 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた砂糖類について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその砂糖消費税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した砂糖類につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、その砂糖消費税を免除する。
(輸出免税)
第十六条 砂糖類を輸出する目的で製造場から移出し、又は保税地域から引き取ろうとする場合において、当該製造者又は当該砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該移出又は引取に係る砂糖消費税を免除する。ただし、第四項又は第三十六条第二項本文の規定の適用がある場合については、この限りでない。
2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与える場合には、政令で定めるところにより、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該砂糖類が輸出されたことを証する書類の提出を命じなければならない。
3 第一項の承認を申請した者が第二十四条第一項第二号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた砂糖類について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないとき、又は次項ただし書の規定による承認があつたときは、直ちにその砂糖消費税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した砂糖類につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、その砂糖消費税を免除する。
5 第一項の承認を受けて砂糖類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた者は、当該砂糖類をこの法律の施行地において消費し、又は輸出以外の目的で譲り渡してはならない。ただし、その者が政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長又はその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(免税砂糖類の表示)
第十七条 税務署長又は税関長は、第十五条第一項又は前条第一項の承認を与える場合において、取締上必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る砂糖類である旨をその砂糖類の包装に表示することを命ずることができる。
(特定用途免税)
第十八条 次に掲げる物品の原料として砂糖類を消費することについて、第五条の規定の適用がある場合(第二十条第一項又は第二十一条第四項の規定に該当する場合を除く。)において、当該物品の製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長(第五条第二項の規定の適用がある場合には、所轄税関長)の承認を受けて、当該砂糖類を当該消費に充てるときは、その消費に係る砂糖消費税を免除する。ただし、第五項又は第三十六条第二項本文の規定の適用がある場合については、この限りでない。
二 育児食(乳児の食用に供される物品で政令で定めるものをいう。)
三 輸出用の菓子及び果物のかんづめその他政令で定める輸出物品
2 前項第三号に掲げる物品の製造のためにする砂糖類の消費について同項の承認を申請した者が第二十四条第一項第三号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。
3 税務署長又は税関長は、第一項の承認を与える場合において、取締上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その承認に係る砂糖類及びこれを原料として製造した同項各号に掲げる物品をそれぞれその他の砂糖類及び物品と区別して蔵置し、並びに同項各号に掲げる物品の製造に関する事項を記載した書類を提出すべきことを命ずることができる。
4 税務署長又は税関長は、第一項第三号に掲げる物品の製造のためにする砂糖類の消費について同項の承認を与える場合には、政令で定めるところにより、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該承認に係る物品が輸出されたことを証する書類の提出を命じなければならない。
5 第一項の承認を受けて製造した同項第三号に掲げる物品について、前項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないとき、又は次項ただし書の規定による承認があつたときは、直ちに、当該物品の原料に供した砂糖類に係る砂糖消費税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により亡失した当該物品につき、政令で定める手続により、当該税務署長又は税関長の承認を受けた場合には、その砂糖消費税を免除する。
6 第一項の承認を受けて同項第三号に掲げる物品を製造した者は、当該物品をこの法律の施行地において消費し、又は輸出以外の目的で譲り渡してはならない。ただし、その者が政令で定める手続により同項の承認を行つた税務署長又は税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(自家用免税)
第十九条 第一種甲類の砂糖を製造する者(法人を除く。)が自己又は同居の親族の用に供するためその製造場から移出する第一種甲類の砂糖(政令で定めるところにより算出した重量の限度内のものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該移出に係る砂糖消費税を免除する。
(課税済の砂糖類により製造した砂糖類の免税又は差額課税)
第二十条 砂糖類の製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて、課税済の砂糖類(当該製造場にもどし入れた砂糖類で次条第五項の確認を受けたものを除く。以下次項において同じ。)のみを原料として第一種若しくは第二種の砂糖、糖みつ又は糖水を製造した場合において、当該砂糖、糖みつ又は糖水をその製造場から移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税を免除する。
2 砂糖類の製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて、課税済の砂糖類のみを原料として第三種の砂糖を製造した場合において、当該砂糖をその製造場から移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税の税率は、第九条の規定にかかわらず、氷砂糖については、百斤につき二百五十円、その他の第三種の砂糖については、百斤につき七百五十円とする。
3 税務署長は、前二項の承認の申請があつた場合において、当該砂糖類の製造場が課税済の砂糖類以外の砂糖類を原料とする砂糖類の製造場であること等の理由により、取締上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
4 砂糖類の製造者は、第一項の承認を受けて製造した砂糖類をその製造場から移出した場合には、同一月中に移出した当該砂糖類の種別及び種別ごとの重量その他政令で定める事項を記載した申告書を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 第十八条第三項の規定は、第一項又は第二項の承認を与える場合について準用する。
(もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)
第二十一条 砂糖類の製造者がその製造場から移出した砂糖類(前条第一項又は第二項の規定の適用を受けて移出した砂糖類を除く。)を当該製造場にもどし入れた場合においては、次の各号の一に該当する場合を除き、その者が当該もどし入れの時以降に徴収されるべき砂糖消費税額から当該砂糖類につき当該移出により徴収された、又は徴収されるべき砂糖消費税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、当該砂糖消費税額につきこの項又は次項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
一 当該砂糖類を原料として砂糖類を製造することにつき前条第一項又は第二項の承認を受けた場合
二 当該砂糖類のもどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第十五条第一項本文の適用があつた場合
三 当該砂糖類が当該製造場からの移出につき適用された税率と異なる税率が適用される砂糖類となつて他の砂糖類の製造場から移出されて当該製造場にもどし入れられた場合
2 他の砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた砂糖類(前条第一項又は第二項の規定の適用を受けて移出された砂糖類を除く。)を砂糖類の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるベき場合を除く。)において、当該砂糖類をその移入した製造場からさらに移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税額から、当該砂糖類につき当該他の製造場からの移出又は保税地域からの引取により徴収された、又は徴収されるべき砂糖消費税額(利子税額及び延滞加算税額を除くものとし、当該砂糖消費税額につき前項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。以下この項において「課税済額」という。)に相当する金額を控除する。この場合において、その移入した製造場からの移出に係る砂糖消費税を第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定により免除されるとき、又は砂糖類が当該他の製造場からの移出若しくは保税地域からの引取につき適用された税率よりも低い税率が適用される砂糖類となつて移出されたため、なお控除すべき不足額があるときは、当該砂糖類の製造者が当該移出の時以降に徴収されるべき他の砂糖消費税額から、それぞれその課税済額に相当する金額又はその不足額を控除する。
3 前二項の場合において、砂糖類の製造の廃止その他の理由により、砂糖類をもどし入れ、又は移出した時以降に徴収されるべき砂糖消費税額がないとき、又は徴収されるべき砂糖消費税額から控除してなお不足額があるときは、同項の規定により控除すべき金額又は不足額を還付する。
4 前条第一項又は第二項の規定の適用を受けて移出された砂糖類を製造場にもどし入れ、又は移入した場合において、当該砂糖類をその製造場からさらに移出するときは、当該移出に係る砂糖消費税を免除する。
5 砂糖類の製造者が第一項若しくは第二項の規定による控除又は前項の規定による免除を受けようとする場合には、当該もどし入れ又は移入に係る砂糖類の種別及び種別ごとの重量を記載した書類並びに当該砂糖類につき徴収された、若しくは徴収されるべき砂糖消費税額又は当該砂糖類につき前条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けたことにつき事実を証する書類を提出して、当該もどし入れ又は移入に係る製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。
6 第三項の規定による還付を受けようとする者は、前項の書類に準ずる書類を添えて、当該砂糖類の製造場の所在地の所轄税務署長に還付の申請をしなければならない。
(還付金)
第二十二条 第十八条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる物品の製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下第五項において同じ。)の承認を受けて、課税済の砂糖類(第十五条第五項の規定により砂糖類の製造場とみなされる当該物品の製造場にもどし入れた砂糖類で、前条第五項の確認を受けたものを除く。以下次項において同じ。)を原料に用いて当該物品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した砂糖類につき第九条に規定する税率により算出した砂糖消費税額を当該製造者が納付したものとみなして、当該税額に相当する金額をその者に還付する。
2 課税済の砂糖類をその原料に供して製造した第十八条第一項第三号に掲げる物品を輸出した者に対しては、政令で定めるところにより、当該物品に含まれているしよ糖の重量に応じ、百斤につき二千八百円の割合で計算した金額に相当する砂糖消費税をその者が納付したものとみなして、当該金額を還付する。
3 税務署長又は税関長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該物品の製造場が課税済の砂糖類以外の砂糖類を原料に供する当該物品の製造場であること等の理由により、取締上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
4 税務署長又は税関長は、第一項の承認を与える場合において、取締上必要があると認めるときは、原料に供する砂糖類及びこれを原料に供して製造した第十八条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる物品をそれぞれその他の砂糖類及び物品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
5 第一項の規定による還付を受けようとする者は、同項の承認に係る物品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に申告し、当該物品が製造されたこと並びに当該物品の原料に供した砂糖類の種別及び種別ごとの重量の確認を受けなければならない。
6 第二項の規定による還付を受けようとする者は、第十八条第一項第三号に掲げる物品を輸出する際、当該物品に含まれているしよ糖の重量の検定を受けなければならない。
(砂糖の引取とみなす場合)
第二十三条 輸出した第十八条第一項第三号に掲げる物品で、その製造者が同項の規定により当該物品の原料として消費した砂糖類に係る砂糖消費税を免除されたもの又はその輸出者が前条第二項の規定による還付を受けたものが、本邦にもどされ、これを保税地域から引き取る場合において、当該物品について関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条第十号(無条件免税(本文の規定の適用があるときは、当該物品に含まれているしよ糖の重量に相当する重量の第二種の砂糖を引き取るものとみなして、この法律を適用する。