第一條 政府が農地開発法第四十四條第一号の農地開発事業で農地の造成に係るものの用に供されている土地(当該土地の上にある物件を含む。)又は当該事業によつて造成された農地で農地開発営團の所有に属するものの讓渡を受けたときは、当該土地物件は、自作農創設特別措置法第三十一條の規定による未墾地買收計画により同法第三十條の規定によつて買收したものとみなす。
前項の讓渡を受けた土地の対價の支拂については、自作農創設特別措置法第四十三條の規定を準用する。
前項の規定により政府の発行する証券は、これを自作農創設特別措置特別会計の負担とする。
第二條 政府は、農地開発営團から農地開発法第四十四條第二号の農地開発事業を引き継いで行うときは、政令の定めるところにより、当該事業の施行地区をその区域の一部とする都道府縣に、当該事業の費用の一部を負担させることができる。
都道府縣知事は、政令の定めるところにより、前項に規定する事業に因つて利益を受ける者に、その受ける利益の限度において、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
前項の処分を受けた者は、当該処分について異議があるときは、都道府縣知事に対し異議を申し立てることができる。但し、その処分を受けた日から三十日を経過したときは、この限りでない。
第二項の負担金は、國税滯納処分の例により、これを徴收することができる。但し、先取特権の順位は、國税に次ぐものとする。