(製造)
第四條 公社又は公社から第七條第一項又は第二項の割当を受けた者は、粗製しよう脳又はしよう脳原油を製造することができる。
2 粗製しよう脳又はしよう脳原油は、前項に規定する者でなければ製造してはならない。
(收納)
第五條 公社は、第七條第一項又は第二項の割当を受けて粗製しよう脳又はしよう脳原油を製造する者(以下「製造者」という。)の製造したすべての粗製しよう脳又はしよう脳原油を收納する。
2 前項の收納の價格は、公社が定めて、あらかじめ公告する。
(製造予定数量)
第六條 公社は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの一年度内の粗製しよう脳及びしよう脳原油の製造予定数量を定める。
(製造数量の割当)
第七條 粗製しよう脳又はしよう脳原油を製造しようとする者は、製造場ごとに公社の定める手続により、毎年公社に申請して粗製しよう脳又はしよう脳原油の翌年度の製造予定数量の割当を受けなければならない。
2 公社は、前條の製造予定数量の確保上必要があるときは、その年度内において、申請に基き前項の割当数量を増加し、又は新たな割当をすることができる。
3 製造者は、前二項の規定により割当を受けた数量をこえて粗製しよう脳又はしよう脳原油を製造してはならない。
4 粗製しよう脳又はしよう脳原油を製造しようとする者は、自ら製造場を管理する場合を除き、製造場ごとに管理人を定めて、第一項又は第二項の申請の際公社に届け出なければならない。製造者が新たに管理人を置き、又は管理人を変更しようとする場合は、その都度公社に届け出なければならない。
5 第一項又は第二項の割当は、申請数量の範囲内において製造能力等を基準として決定する。この場合においては、改正前の粗製樟脳、樟脳油專賣法(以下「旧法」という。)に基き粗製しよう脳及びしよう脳原油の製造の許可をした事実を根拠としたものであり、又は当該事実によつて影響を受けたものであつてはならない。
(割当の制限及び取消)
第八條 公社は、申請者又は製造場管理人が左の各号の一に該当する場合においては、前條第一項又は第二項の割当をしないことができる。
一 この法律に基いて処罰(第二十八條において準用する國税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基いてされる通告の処分を含む。以下同じ。)され、その処罰の日から二年を経ない場合。
二 木材の製造、加工、販賣等の業務に從事し、くすのきを粗製しよう脳又はしよう脳原油の製造以外の用途に供する虞がある場合。
三 しよう脳若しくはしよう脳油の販賣若しくは輸出の業務又はしよう脳若しくはしよう脳油を原料としてプラスチック、医藥品、香料等の製造の業務を営んでいる場合。
2 公社は、製造者が前項各号の一に該当するに至つた場合においては、前條第一項又は第二項の割当を取り消すことができる。
3 公社は、製造場管理人が第一項各号の一に該当するに至つた場合においては、製造者に対し、当該管理人の変更を命ずることができる。この場合において、当該命令に從わなかつたときは、前項の規定を準用する。
4 法人が申請者又は製造者である場合においては、第一項及び第二項の規定の適用については、法人の代表者もまた申請者又は製造者とみなす。
5 未成年者又は禁治産者が申請者、製造者又は製造場管理人である場合においては、第一項から第三項までの規定の適用については、その法定代理人もまた申請者、製造者又は製造場管理人とみなす。但し、営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者の場合においては、この限りでない。
6 公社は、第二項(第三項後段において準用する場合を含む。)の規定により割当の取消をし、又は第三項前段の規定により製造場管理人の変更を命じようとするときは、当該取消又は変更を要するかどうかを決定するため、利害関係人に対し聽聞会を開かなければならない。
7 前項の聽聞会は、製造者又はその代理人に対し文書により前項に規定する処分をしようとする旨を通知した日から十五日を経過した後に開かなければならない。
8 製造者、製造場管理人、これらの代理人その他利害関係人及び必要な証人は、第六項の聽聞会に出席し、意見又は事実を述べることができる。
(製造の引継及び廃止)
第九條 製造者が死亡した場合において、引き続いて粗製しよう脳又はしよう脳原油を製造しようとする相続人は、死亡の日から二月以内にその旨を公社に届け出なければならない。
2 製造者は、その製造場における製造を廃止しようとするときは、公社に届け出なければならない。
(指示)
第十條 公社は、製造者に対し原料の採取及び使用の方法、製造の方法並びに貯藏の場所及び方法について、あらかじめ公社の定めた標準に從うように指示することができる。
(納付)
第十一條 製造者は、その製造した粗製しよう脳又はしよう脳原油を、公社の定める方法により調理した後、すべて公社に納付しなければならない。
2 前項の納付の期限、期日及び場所は、公社が定める。
3 製造者は、納付する粗製しよう脳又はしよう脳原油に他物を混和してはならない。
4 公社は、製造者の納付する粗製しよう脳又はしよう脳原油の品質が粗惡な場合は、更に必要な処理をした上納付するように指示することができる。
(鑑定及び再鑑定)
第十二條 公社は、製造者の納付した粗製しよう脳又はしよう脳原油の品質を鑑定し、その品質に相当する收納代金を支拂う。
2 製造者は、前項の鑑定に不服があるときは、公社に対して再鑑定を求めることができる。
3 前項の再鑑定の申立は、收納代金の請求前にしなければならない。
4 再鑑定の申立があつたときは、公社は、二人以上の鑑定人を選定し、再鑑定を行わせて、その品質を決定する。この場合において、鑑定人は、少くともその半数を公社の職員でない者から選定しなければならない。
5 再鑑定による粗製しよう脳又はしよう脳原油の品質が第一項の鑑定による品質より上位の品質とならないときは、再鑑定に要した費用は、その申立人の負担とする。
6 公社は、第二項の規定による再鑑定の申立があつた場合においては、その決定があるまで收納代金を支拂わないことができる。
(廃業後の処置)
第十三條 製造者がその製造を廃止し、又は第八條第二項(同條第三項後段において準用する場合を含む。)の規定により割当を取り消された場合において、粗製しよう脳又はしよう脳原油が現存するときは、その現存する物については、その者をなお製造者とみなす。