(運輸部内職員ノ療養ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 大正3年5月28日
法令の形式: 勅令
朕鐵道院職員ノ療養ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五號
第一條 鐵道院所屬ノ鐵道手及雇員以下ノ現業員ニシテ職務執行上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者ハ內閣總理大臣ノ定ムル所ニ依リ療養ヲ受クルコトヲ得
第二條 內閣總理大臣ハ前條ノ療養ニ必要ナル施設ヲ爲スコトヲ得
第三條 各廳技術工藝ノ者就業上死傷手當內規及官役職工人夫扶助令中療養料及療治料ニ關スル規定ハ第一條ノ職員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道院職員ノ療養ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五号
第一条 鉄道院所属ノ鉄道手及雇員以下ノ現業員ニシテ職務執行上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者ハ内閣総理大臣ノ定ムル所ニ依リ療養ヲ受クルコトヲ得
第二条 内閣総理大臣ハ前条ノ療養ニ必要ナル施設ヲ為スコトヲ得
第三条 各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規及官役職工人夫扶助令中療養料及療治料ニ関スル規定ハ第一条ノ職員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス