特殊試験従事者一時賜金令
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 昭和20年5月9日
法令の形式: 勅令
朕特殊試驗從事者一時賜金令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第二百六十五號
特殊試驗從事者一時賜金令
第一條 科學技術ニ關スル重要研究ノ爲特殊ノ試驗ニ從事シ之ガ爲直接危害ヲ受クル虞アル者ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ從事中之ガ爲死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ該傷痍若ハ疾病ノ爲其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死亡シ若ハ不具廢疾ト爲リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス但シ不具廢疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ疾病ノ爲其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以內ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト死亡者一時賜金トノ差額ニ相當スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス
前項ノ一時賜金ノ金額ハ大正二年勅令第九號別表ニ定ムル金額トス
第二條 大正二年勅令第九號第二條乃至第六條及第七條ノ規定ハ前條ノ一時賜金ノ給與ニ付之ヲ準用ス
第三條 第一條ニ規定スル者ノ範圍ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特殊試験従事者一時賜金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第二百六十五号
特殊試験従事者一時賜金令
第一条 科学技術ニ関スル重要研究ノ為特殊ノ試験ニ従事シ之ガ為直接危害ヲ受クル虞アル者ガ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ該勤務ニ従事中之ガ為死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ該傷痍若ハ疾病ノ為其ノ受傷若ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シ若ハ不具廃疾ト為リタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス但シ不具廃疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍又ハ疾病ノ為其ノ受傷又ハ罹病ノ日ヨリ三年以内ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト死亡者一時賜金トノ差額ニ相当スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス
前項ノ一時賜金ノ金額ハ大正二年勅令第九号別表ニ定ムル金額トス
第二条 大正二年勅令第九号第二条乃至第六条及第七条ノ規定ハ前条ノ一時賜金ノ給与ニ付之ヲ準用ス
第三条 第一条ニ規定スル者ノ範囲ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス