児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十三号
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律
(児童扶養手当法の一部改正)
第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号中「公的年金給付」を「国民年金法に基づく障害福祉年金及び老齢福祉年金以外の公的年金給付」に改める。
第五条中「四千三百円」を「六千五百円」に改める。
第二条 児童扶養手当法の一部を次のように改正する。
第五条中「二人以上」を「二人」に、「六千五百円にその児童のうち一人」を「七千三百円とし、三人以上であるときは、七千三百円にその児童のうち二人」に改める。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第四条第三項第三号中「父又は母の死亡について支給される公的年金給付」を「政令で定める法律に基づく年金たる給付で廃疾を支給事由とするもの」に改め、同項第四号から第六号までを削り、同条第四項第三号を削る。
第五条中「四千三百円」を「六千五百円」に改める。
第七条中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加える。
第二十五条中「受給資格者、当該児童若しくは当該児童がその支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となつている公的年金給付を受けることができる者に対する公的年金給付」を「当該児童に対する第四条第三項第三号に規定する年金たる給付」に改め、「、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第二条及び次条第二項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十八年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年十二月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十八年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別児童扶養手当法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 この法律の施行の際現に特別児童扶養手当の支給を受けている者であつて、この法律による改正前の特別児童扶養手当法第四条第三項第三号から第六号までのいずれかに該当する児童(この法律による改正後の同法第四条第三項各号に該当する児童を除く。)を監護し、又は養育しているものが、昭和四十八年十月三十一日までに、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、同月から行なう。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四十二条第六項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
附則第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
(執行官法の一部改正)
第六条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条中「、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法」を「及び児童扶養手当法」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第七条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を削る。
厚生大臣 齋藤邦吉
内閣総理大臣 田中角榮
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十三号
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律
(児童扶養手当法の一部改正)
第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号中「公的年金給付」を「国民年金法に基づく障害福祉年金及び老齢福祉年金以外の公的年金給付」に改める。
第五条中「四千三百円」を「六千五百円」に改める。
第二条 児童扶養手当法の一部を次のように改正する。
第五条中「二人以上」を「二人」に、「六千五百円にその児童のうち一人」を「七千三百円とし、三人以上であるときは、七千三百円にその児童のうち二人」に改める。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第四条第三項第三号中「父又は母の死亡について支給される公的年金給付」を「政令で定める法律に基づく年金たる給付で廃疾を支給事由とするもの」に改め、同項第四号から第六号までを削り、同条第四項第三号を削る。
第五条中「四千三百円」を「六千五百円」に改める。
第七条中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加える。
第二十五条中「受給資格者、当該児童若しくは当該児童がその支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となつている公的年金給付を受けることができる者に対する公的年金給付」を「当該児童に対する第四条第三項第三号に規定する年金たる給付」に改め、「、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第二条及び次条第二項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十八年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年十二月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十八年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別児童扶養手当法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 この法律の施行の際現に特別児童扶養手当の支給を受けている者であつて、この法律による改正前の特別児童扶養手当法第四条第三項第三号から第六号までのいずれかに該当する児童(この法律による改正後の同法第四条第三項各号に該当する児童を除く。)を監護し、又は養育しているものが、昭和四十八年十月三十一日までに、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、同月から行なう。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四十二条第六項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
附則第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
(執行官法の一部改正)
第六条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条中「、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法」を「及び児童扶養手当法」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第七条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を削る。
厚生大臣 斎藤邦吉
内閣総理大臣 田中角栄