(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第二条及び次条第二項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十八年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年十二月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十八年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別児童扶養手当法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 この法律の施行の際現に特別児童扶養手当の支給を受けている者であつて、この法律による改正前の特別児童扶養手当法第四条第三項第三号から第六号までのいずれかに該当する児童(この法律による改正後の同法第四条第三項各号に該当する児童を除く。)を監護し、又は養育しているものが、昭和四十八年十月三十一日までに、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、同月から行なう。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四十二条第六項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
(執行官法の一部改正)
第六条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条中「、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法」を「及び児童扶養手当法」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第七条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項中「、児童扶養手当法」を「並びに児童扶養手当法」に改め、「並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書」を削る。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。