本法案は、人事院からの国家公務員災害補償法改正に関する意見の申し出を受けて提案されたものである。主な改正点は三点ある。第一に、遺族補償年金の受給資格年齢を、夫・父母・祖父母は60歳以上に、兄弟姉妹は18歳未満または60歳以上に引き上げる。ただし、55歳以上60歳未満の遺族については経過措置を設ける。第二に、年金たる補償について、職員の給与水準が6%を超えて変動した場合、その変動率を基準に年金額を改定する。第三に、福祉施設に関する規定を整備し、民間の実態を考慮して実施する。これらの改正は昭和60年10月1日から実施される。
参照した発言:
第102回国会 参議院 内閣委員会 第6号
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで |
五十五歳 |
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十六歳 |
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十七歳 |
昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで |
五十八歳 |
昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで |
五十九歳 |
昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで |
五十五歳 |
五十六歳 |
昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで |
五十五歳以上五十七歳未満 |
五十七歳 |
昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで |
五十五歳以上五十八歳未満 |
五十八歳 |
昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで |
五十五歳以上五十九歳未満 |
五十九歳 |
昭和六十五年十月一日から当分の間 |
五十五歳以上六十歳未満 |
六十歳 |