(国家公務員災害補償法の一部改正)
第一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号中「百分の三十」を「百分の三十五」に、「百分の四十」を「百分の四十五」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「百分の四十五」を「百分の五十」に改め、同項第三号中「百分の五十」を「百分の五十六」に改め、同項第四号中「百分の五十五」を「百分の六十二」に改め、同項第五号中「百分の六十」を「百分の六十七」に改める。
別表日数の欄中「二八〇」を「三一三」に、「二四八」を「二七七」に、「二一九」を「二四五」に、「一九一」を「二一三」に、「一六五」を「一八四」に、「一四〇」を「一五六」に、「一一七」を「一三一」に、「四五〇」を「五〇三」に、「三五〇」を「三九一」に、「二七〇」を「三〇二」に、「二〇〇」を「二二三」に、「九〇」を「一〇一」に、「五〇」を「五六」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「十年」を「二十年」に、「遺族補償年金の最初の支払に先立つて」を「人事院規則で定めるところにより」に、「四百日分に相当する額」を「千日分に相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額」に改め、同条第三項中「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十九号)」を「国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八十三号)」に改める。