(巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ヲ副看守長ニ準用スルノ件)
法令番号: 勅令第八百七十號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令ヲ副看守長ニ準用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百七十號
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令第一條、第二條、第三條第一項乃至第三項、第四條及第五條ノ規定ハ副看守長ニ之ヲ準用ス
勤續年數ノ計算ニ關シテハ恩給法第二十八條第一項及第四十條ノ二ノ例ニ依ル
看守タル者副看守長ニ任ゼラレタル場合ニ於テハ看守ノ勤續年數ハ之ヲ副看守長ノ勤續年數ニ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ヲ副看守長ニ準用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百七十号
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令第一条、第二条、第三条第一項乃至第三項、第四条及第五条ノ規定ハ副看守長ニ之ヲ準用ス
勤続年数ノ計算ニ関シテハ恩給法第二十八条第一項及第四十条ノ二ノ例ニ依ル
看守タル者副看守長ニ任ゼラレタル場合ニ於テハ看守ノ勤続年数ハ之ヲ副看守長ノ勤続年数ニ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス