供給労働者扶助令
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和7年1月8日
法令の形式: 勅令
朕供給勞働者扶助令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月七日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 中橋德五郞
勅令第二號
供給勞働者扶助令
工場法又ハ鑛業法ノ適用ヲ受クル事業ノ職工及鑛夫竝ニ勞働者災害扶助法ノ適用ヲ受クル事業ノ勞働者ニシテ勞務供給契約ニ基キ政府ノ使用スル者業務上負傷シ疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ政府ハ勞働者災害扶助法施行令第四條乃至第十二條及第十五條乃至第十七條ノ規定ニ準ジ扶助ヲ爲ス但シ扶助ヲ受クベキ者民法ニ依リ同一ノ原因ニ付損害賠償ヲ受ケタルトキハ扶助金額ヨリ其ノ金額ヲ控除スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ地方長官ニ屬スル職務ハ所轄官廳之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕供給労働者扶助令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年一月七日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 中橋徳五郎
勅令第二号
供給労働者扶助令
工場法又ハ鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ノ職工及鉱夫並ニ労働者災害扶助法ノ適用ヲ受クル事業ノ労働者ニシテ労務供給契約ニ基キ政府ノ使用スル者業務上負傷シ疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ政府ハ労働者災害扶助法施行令第四条乃至第十二条及第十五条乃至第十七条ノ規定ニ準ジ扶助ヲ為ス但シ扶助ヲ受クベキ者民法ニ依リ同一ノ原因ニ付損害賠償ヲ受ケタルトキハ扶助金額ヨリ其ノ金額ヲ控除スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ地方長官ニ属スル職務ハ所轄官庁之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス