一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十一月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百一号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
第十条の二第二項を次のように改める。
2 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
第十条の三第一項第三号中「第十一条の八」を「第十一条の九」に改める。
第十一条第三項中「のうち二人まで」を削り、「それぞれ」を「一人につき」に改め、「、その他の扶養親族については一人につき五千円」を削る。
第十一条の九を第十一条の十とする。
第十一条の八第二項中「地域手当支給官署に在勤する」を「次の各号に掲げる」に、「当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合」を「それぞれ当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 地域手当支給官署に在勤する職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
二 前条の規定により広域異動手当が支給される職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
第十一条の八第四項中「又は前二条」を「、第十一条の六又は第十一条の七」に改め、同条を第十一条の九とし、第十一条の七の次に次の一条を加える。
(広域異動手当)
第十一条の八 職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
一 三百キロメートル以上 百分の六
二 六十キロメートル以上三百キロメートル未満 百分の三
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 検察官であつた者、給与特例法適用職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4 前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
5 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十四条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条、第十九条の四第四項及び第五項、第十九条の七第二項第一号及び第三項並びに第十九条の八第五項中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
第十九条の九第一項中「第十一条の九」を「第十一条の十」に改め、同条第三項中「第十一条の九まで」を「第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十」に改める。
第二十三条第二項から第五項までの規定中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第三条 平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第四条 新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。
(人事院規則への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項中「(給与法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削る。
(検察官の俸給等に関する法律等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
一 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第四条
二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第二項
三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の五第二項
四 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第七条第三項
五 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項
六 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十九条第三項
七 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十七条第三項
八 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第八条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「第十一条の九」を「第十一条の十」に改め、同条第二項中「第十一条の八第一項」を「第十一条の九第一項」に改める。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第九条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第十一条の九」を「第十一条の十」に改め、同条第二項中「第十一条の八第一項」を「第十一条の九第一項」に改める。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第十条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項」の下に「、第十一条の八第三項」を加える。
第十一条第四項中「地域手当」の下に「若しくは広域異動手当」を加える。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十一条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第八十条中「対する新法第十一条の七第三項」の下に「、第十一条の八第三項」を加える。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠