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法令データベース
本データベースについて
(伝染病予防救治ニ従事スル者ノ療治料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治33年4月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和26年6月2日 法律第191号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傳染病豫防救治ニ從事スル者ノ療治料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月十日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百四十一號
明治三十三年法律第三十號第五條ノ療治料ハ給料ヲ受クル者ニ在リテハ其ノ給料額ニ依リ同法別表ノ等級ニ照シ一等乃至四等ノ者ニハ一日三圓五等乃至十二等ノ者ニハ一日二圓十三等ノ者ニハ一日一圓ヲ給ス其ノ給料ヲ受ケサル者ニ在リテハ一日三圓以內ニ於テ本屬長官適宜之ヲ給ス
朕伝染病予防救治ニ従事スル者ノ療治料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月十日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百四十一号
明治三十三年法律第三十号第五条ノ療治料ハ給料ヲ受クル者ニ在リテハ其ノ給料額ニ依リ同法別表ノ等級ニ照シ一等乃至四等ノ者ニハ一日三円五等乃至十二等ノ者ニハ一日二円十三等ノ者ニハ一日一円ヲ給ス其ノ給料ヲ受ケサル者ニ在リテハ一日三円以内ニ於テ本属長官適宜之ヲ給ス
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