(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十七条の十を第十七条の十二とし、第十七条の九を第十七条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十七条の八第一項の改正規定、第十七条の八を第十七条の九とする改正規定、第十七条の七の次に一条を加える改正規定及び別表第二級の項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第七条第二項にただし書を加える改正規定、附則第四項の前の見出し及び同項から附則第九項までの改正規定並びに附則に七項を加える改正規定(附則第十項、第十一項及び第十六項に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定 昭和五十六年十一月一日
2 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十七条第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。
(経過措置)
第二条 新法第十七条の八の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第十七条の十一の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
第三条 新法附則第四項の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第八項の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
第四条 この法律の施行の日から昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の四第二号及び第十七条の六第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、新法第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、新法第二十八条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」とする。
2 附則第一条第一項第一号に定める日から昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の八中「年金たる補償」とあるのは、「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」とする。
第五条 附則第七条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第六条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項に次の一号を加える。
六 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)第九条(補償の種類)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「年金たる補償の額」を「傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額」に、「改正後の法の規定にかかわらず」を「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百一号)による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の法」という。)の規定にかかわらず」に改め、同条第三項中「船員保険法」の下に「(昭和十四年法律第七十三号)」を加える。
附則第十三条第二項中「国民年金法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える。
附則第二十七条中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加える。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第八条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項中「並びに」を「及び」に、「附則第六条及び第八条」を「附則第八条」に改める。
第六十四条第三項中「並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第六条及び第八条」を「及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条」に改める。
第百五十二条中「並びに」を「及び」に、「附則第六条及び第八条」を「附則第八条」に改める。