一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第九十四号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「俸給の特別調整額」の下に「、本府省業務調整手当」を加える。
第八条第五項中「同日前」の下に「において人事院規則で定める日以前」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
第八条第六項中「前項に」を「前項前段に」に、「勤務した」を「勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない」に改め、同条第八項中「同項」を「同項前段」に、「良好である」を「良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない」に改める。
第十条の二第二項中「職員」の下に「(以下「管理職員」という。)」を加える。
第十条の四を第十条の五とする。
第十条の三第一項第一号中「三十万六千九百円」を「四十一万九百円」に改め、同条を第十条の四とし、第十条の二の次に次の一条を加える。
(本府省業務調整手当)
第十条の三 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
一 国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
二 内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
3 前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十六条第二項中「八時間」を「七時間四十五分」に改める。
第十九条の三第一項中「第十条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員のうち管理若しくは監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事院規則で定める職員」を「管理職員」に、「特定管理職員」を「管理職員等」に改め、同条第二項中「特定管理職員」を「管理職員等」に改める。
第十九条の七第一項中「対し、」の下に「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び」を加え、「その者の勤務成績」を「勤務の状況」に改める。
第十九条の八第二項中「当該在職期間におけるその者の」を「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び当該在職期間における勤務の状況に照らして」に改める。
第十九条の九第二項中「特定管理職員」を「管理職員等」に改め、同条第三項中「第十条の三」を「第十条の四」に改める。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「四十時間」を「三十八時間四十五分」に改め、同条第二項中「十六時間」を「十五時間三十分」に、「三十二時間」を「三十一時間」に改める。
第六条第二項中「八時間」を「七時間四十五分」に改める。
第十一条中「二時間」を「一時間十五分」に、「、第七条第二項並びに第八条」を「並びに第七条第二項」に、「八時間」を「七時間四十五分」に、「二分の一」を「五分の一」に、「第六条第三項」を「同条第三項」に改め、「、第八条中「四時間」とあるのは「四時間に三十分を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と」を削る。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第三条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「四時間」を「三時間五十五分」に改め、同項第二号中「五時間」を「四時間五十五分」に改め、同項第三号中「八時間」を「七時間四十五分」に改め、同項第四号中「八時間」を「七時間四十五分」に、「四時間」を「三時間五十五分」に改め、同項第五号中「二十時間」を「十九時間二十五分」に、「二十五時間」を「二十四時間三十五分」に改める。
第十五条中「二十時間」を「十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間」に改める。
第十六条の表第十六条第一項の項及び第十八条の表第八条第二項の項中「八時間」を「七時間四十五分」に改める。
第二十四条の表第十六条第一項の項中「八時間」を「七時間四十五分」に改め、同表第十九条の九第三項の項中「第十条の三」を「第十条の四」に改める。
第二十五条の表第五条第一項の項中「二十時間」を「十九時間二十分」に改める。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第四条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に十分の一を乗じて得た時間」を「十分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同じ。)」に改め、同項第二号中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の一を乗じて得た時間」を「八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)」に改め、同項第三号中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に五分の一を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同じ。)」に改め、同項第四号中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に五分の一を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間」に、「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に十分の一を乗じて得た時間」を「十分の一勤務時間」に改め、同項第五号中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から八分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」に改める。
第十三条中「育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2 前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第三条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認又は新国家公務員育児休業法第十三条第二項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の新国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
3 前二項及び次条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「、新国家公務員育児休業法第十二条第三項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項」と、「第十三条第二項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十三条第二項」と、「第十二条第二項又は第十三条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項」と、前項中「)第十二条第一項」とあるのは「)第二十七条第一項において準用する旧国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第十二条第一項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日以後において第四条の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認又は新地方公務員育児休業法第十一条第二項において準用する新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第十条第二項又は第十一条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「職員の属する」を「属する」に、「職員の俸給月額」を「俸給月額」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第七条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「俸給の特別調整額」の下に「、本府省業務調整手当」を加える。
(地方公営企業法の一部改正)
第八条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第三項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に改める。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第九条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に、「二十時間」を「十九時間二十五分から十九時間三十五分」に、「育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」に改める。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第十条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「特定管理職員」を「管理職員等」に改める。
第八条第二項中「八時間」を「七時間四十五分」に改める。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第十一条 独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。
第五十九条第四項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に、「二十時間」を「十九時間二十五分から十九時間三十五分」に、「育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」に改める。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第十二条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「特定管理職員」を「管理職員等」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第十三条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に改める。
総務大臣 鳩山邦夫
内閣総理大臣 麻生太郎