(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2 前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第三条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認又は新国家公務員育児休業法第十三条第二項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の新国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
3 前二項及び次条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「、新国家公務員育児休業法第十二条第三項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項」と、「第十三条第二項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十三条第二項」と、「第十二条第二項又は第十三条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第二項又は第十三条第一項」と、前項中「)第十二条第一項」とあるのは「)第二十七条第一項において準用する旧国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第十二条第一項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
(人事院規則への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日以後において第四条の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認又は新地方公務員育児休業法第十一条第二項において準用する新地方公務員育児休業法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新地方公務員育児休業法第十条第二項又は第十一条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「職員の属する」を「属する」に、「職員の俸給月額」を「俸給月額」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第七条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「俸給の特別調整額」の下に「、本府省業務調整手当」を加える。
(地方公営企業法の一部改正)
第八条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第三項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に改める。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第九条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に、「二十時間」を「十九時間二十五分から十九時間三十五分」に、「育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」に改める。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第十条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「特定管理職員」を「管理職員等」に改める。
第八条第二項中「八時間」を「七時間四十五分」に改める。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第十一条 独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。
第五十九条第四項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に、「二十時間」を「十九時間二十五分から十九時間三十五分」に、「育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」に改める。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第十二条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「特定管理職員」を「管理職員等」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第十三条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に改める。