政府は、官吏その他政府職員(以下職員という。)、職員の遺族又は職員の死亡当時その收入によつて生計を維持していた者に対する給與で労働基準法(船員たる職員にあつては、船員法)の定める労働條件に相当するもの又は失業保險法の定める給付に相当するものが、当該基準による給與の額又は給付の額に達しないときは、その基準による給與の額又は給付の額に達するまで給與を増額して支給する。
前項の場合において、同項の規定により増額して支給する給與と從前の例による給與との調整及び同項の規定による給與の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。