新憲法施行により政府職員の給与基準は法律で定める必要が生じた。また労働基準法、船員法、失業保険法の施行に伴い、現行給与体系の改正が必要となった。政府は給与全般に関する法律案を準備中だが、検討になお時日を要するため、応急措置として本法案を提出。政府職員に対し、労働基準法等の定める最低基準まで給与を増額支給することとした。主な増額対象は、時間外・休日・深夜勤務の超過勤務手当、公務災害補償、退職手当等である。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第48号