航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令
法令番号: 勅令第五百九十七號
公布年月日: 昭和17年6月27日
法令の形式: 勅令
朕航空機乘員養成所生徒死傷手當金給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百九十七號
航空機乘員養成所生徒死傷手當金給與令
第一條 航空機乘員養成所生徒ニシテ航空機ニ乘ジ航空訓練ヲ受クル者自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ訓練中之ガ爲死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ該傷痍ノ爲之ヲ受ケタル日ヨリ三年以內ニ死亡シ若ハ不具癈疾ト爲リタルトキハ別表ノ手當金ヲ給ス但シ不具癈疾手當金ヲ受ケタル後該傷痍ノ爲之ヲ受ケタル日ヨリ三年以內ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト別表ノ死亡手當金額トノ差額ニ相當スル金額ヲ死亡手當金トシテ給ス
第二條 航空勤務者一時賜金令第二條乃至第五條ノ規定ハ本令ニ依ル手當金ノ給與ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百九十七号
航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令
第一条 航空機乗員養成所生徒ニシテ航空機ニ乗ジ航空訓練ヲ受クル者自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ訓練中之ガ為死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ該傷痍ノ為之ヲ受ケタル日ヨリ三年以内ニ死亡シ若ハ不具廃疾ト為リタルトキハ別表ノ手当金ヲ給ス但シ不具廃疾手当金ヲ受ケタル後該傷痍ノ為之ヲ受ケタル日ヨリ三年以内ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト別表ノ死亡手当金額トノ差額ニ相当スル金額ヲ死亡手当金トシテ給ス
第二条 航空勤務者一時賜金令第二条乃至第五条ノ規定ハ本令ニ依ル手当金ノ給与ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】