一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第十三条の三」を「第十四条」に、「第十九条の十一」を「第十九条の十」に改め、「、ハワイ観測所勤務手当」を削り、「、期末特別手当及び義務教育等教員特別手当」を「及び期末特別手当」に改める。
第六条第一項第六号ハ及びニを削る。
第十一条の八第一項中「(以下「特定試験研究機関」という。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とする。
第十四条を削り、第十三条の三を第十四条とする。
第十九条の九を削る。
第十九条の十中第二項を削り、第三項を第二項とし、同条第四項中「第十三条の三」を「第十四条」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第十九条の九とし、第十九条の十一を第十九条の十とする。
別表第六を次のように改める。
別表第六教育職俸給表(第六条関係)
イ 
教育職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
252,700
285,600
365,900
202,800
265,600
300,500
381,000
211,600
278,300
315,700
393,400
220,500
292,000
330,600
405,600
230,000
305,900
345,800
417,600
239,400
319,600
360,700
429,300
251,900
332,800
375,700
440,800
264,200
346,200
386,600
452,300
276,600
359,100
397,000
463,500
10
288,000
368,900
406,600
474,700
11
300,000
378,900
415,600
486,100
12
311,800
388,400
424,200
497,300
13
319,700
397,100
432,600
508,500
14
326,600
405,500
440,200
519,700
15
333,200
413,100
447,600
530,000
16
339,700
420,500
454,700
539,200
17
346,200
427,600
460,900
548,300
18
352,000
434,700
466,500
557,200
19
357,700
440,500
472,000
566,100
20
363,300
445,400
477,400
574,300
21
368,800
449,800
482,700
580,600
22
374,300
452,900
487,900
585,600
23
378,900
456,000
493,000
590,200
24
382,800
458,900
497,000
25
385,700
462,000
500,300
26
388,400
465,000
503,600
27
391,300
468,100
28
394,000
471,100
29
396,800
30
399,400
31
402,200
32
405,000
33
407,900
34
410,700
再任用職員
288,100
304,100
336,400
417,800
備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 
教育職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
204,000
252,700
169,500
212,300
265,600
180,100
220,800
278,300
191,400
230,200
292,300
202,800
239,500
306,400
209,700
251,900
320,200
217,000
264,200
335,200
224,800
276,600
350,100
232,600
289,100
365,100
10
240,700
302,100
376,000
11
249,000
314,900
386,400
12
257,200
327,700
396,900
13
265,200
340,500
406,500
14
272,700
353,100
415,600
15
280,300
362,000
423,900
16
287,500
370,900
431,900
17
294,600
379,700
439,300
18
301,300
388,000
446,400
19
307,600
396,100
452,500
20
313,200
403,800
457,800
21
318,400
411,600
462,800
22
323,200
419,000
467,500
23
328,000
426,100
472,200
24
332,200
432,200
476,900
25
336,100
437,400
480,400
26
339,500
442,400
483,600
27
342,000
447,000
486,900
28
344,300
451,700
29
346,900
456,400
30
349,600
459,800
31
352,200
463,000
32
354,700
466,100
33
357,100
34
359,500
35
362,100
36
364,700
37
367,200
再任用職員
252,200
301,700
326,800
備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十を次のように改める。
別表第十 指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
573,000
636,000
704,000
783,000
843,000
906,000
991,000
1,069,000
1,146,000
10
1,227,000
11
1,301,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条を次のように改める。
(寒冷地手当の支給)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
一 別表に掲げる地域に在勤する職員
二 別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として総務大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域又は総務大臣が定める区域に居住するもの
(寒冷地手当の額)
第二条 前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族のある職員
その他の世帯主である職員
一級地
二六、三八〇円
一四、五八〇円
一〇、三四〇円
二級地
二三、三六〇円
一三、〇六〇円
八、八〇〇円
三級地
二二、五四〇円
一二、八六〇円
八、六〇〇円
四級地
一七、八〇〇円
一〇、二〇〇円
七、三六〇円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(総務大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして総務大臣が定めるものを含まないものとする。
2 前条第二号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員 前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額
二 一般職給与法附則第七項の規定の適用を受ける職員 前二項の規定による額からその半額を減じた額
三 前二号に掲げるもののほか、国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員その他の総務大臣が定める職員 零
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による額を超えない範囲内で、総務大臣が定める額とする。
一 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
二 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として総務大臣が定める場合
5 第一項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。
第二条の二から第四条までを削る。
第五条に見出しとして「(総務大臣への委任)」を付し、同条第一項中「第二条から前条まで」を「前条」に、「を除くほか」を「のほか」に改め、同条第二項中「第二条第二項、第四項及び第五項、第二条の二第一項、第三条、前条」を「前条第一項、第三項及び第四項」に改め、同条を第三条とする。
第六条に見出しとして「(人事院の勧告等)」を付し、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(防衛庁の職員への準用)
第五条 第一条、第二条(第三項第二号を除く。)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条
同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第一条第一号
在勤する職員
在勤する職員及び当該地域に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第二条第一項
掲げる額
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額)
第二条第一項の表備考
一般職給与法
防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与法
第二条第二項
掲げる額
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額)
第二条第三項第一号
一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項
防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項
第二条第三項第三号
国家公務員法第八十二条
自衛隊法第四十六条
第三条第二項
人事院の勧告に基づいて
一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して
第七条を削る。
別表を次のように改める。
別表(第一条、第二条関係)
地域の区分
地域
一級地
北海道のうち
旭川市 帯広市 北見市 夕張市 芦別市 赤平市 士別市 名寄市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市
後志支庁管内のうち
虻田郡 岩内郡のうち共和町 余市郡のうち赤井川村
空知支庁管内のうち
空知郡のうち奈井江町及び上砂川町 樺戸郡のうち浦臼町及び新十津川町 雨竜郡
上川支庁管内
留萌支庁管内のうち
天塩郡のうち幌延町
宗谷支庁管内のうち
宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町、中頓別町及び歌登町 天塩郡
網走支庁管内
胆振支庁管内のうち
有珠郡のうち大滝村 勇払郡のうち早来町、追分町、厚真町及び穂別町
日高支庁管内のうち
沙流郡のうち日高町及び平取町
十勝支庁管内のうち
河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち忠類村及び大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡
釧路支庁管内のうち
川上郡 阿寒郡 白糠郡のうち音別町
根室支庁管内のうち
野付郡 標津郡のうち中標津町
二級地
北海道のうち
札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市
石狩支庁管内
渡島支庁管内のうち
松前郡のうち福島町 上磯郡のうち知内町及び木古内町 亀田郡のうち七飯町 山越郡
檜山支庁管内のうち
檜山郡のうち厚沢部町 瀬棚郡のうち北檜山町及び今金町
後志支庁管内のうち
島牧郡 寿都郡 磯谷郡 岩内郡のうち岩内町 古宇郡のうち泊村 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町
空知支庁管内のうち
空知郡のうち北村、栗沢町及び南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町
留萌支庁管内のうち
増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡のうち遠別町及び天塩町
宗谷支庁管内のうち
枝幸郡のうち枝幸町 礼文郡 利尻郡
胆振支庁管内のうち
虻田郡のうち豊浦町及び洞爺村 有珠郡のうち壮瞥町 白老郡 勇払郡のうち鵡川町
日高支庁管内のうち
沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡
十勝支庁管内のうち
上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町
釧路支庁管内のうち
釧路郡 厚岸郡 白糠郡のうち白糠町
根室支庁管内のうち
標津郡のうち標津町 目梨郡
三級地
北海道のうち
函館市 室蘭市 登別市 伊達市
渡島支庁管内のうち
松前郡のうち松前町 上磯郡のうち上磯町 亀田郡のうち大野町、戸井町、恵山町及び椴法華村 茅部郡
檜山支庁管内のうち
檜山郡のうち江差町及び上ノ国町 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡のうち瀬棚町
後志支庁管内のうち
古宇郡のうち神恵内村
胆振支庁管内のうち
虻田郡のうち虻田町
日高支庁管内のうち
静内郡 浦河郡 幌泉郡
四級地
青森県
岩手県のうち
盛岡市 水沢市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 江刺市 二戸市 岩手郡 紫波郡 稗貫郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡のうち平泉町 東磐井郡のうち大東町、千厩町及び東山町 気仙郡 上閉伊郡のうち宮守村 下閉伊郡 九戸郡 二戸郡
宮城県のうち
古川市 刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町 黒川郡のうち大和町及び大衡村 加美郡 志田郡のうち三本木町 玉造郡 栗原郡のうち築館町、栗駒町、高清水町、一迫町、鶯沢町、金成町、志波姫町及び花山村
秋田県のうち
秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 大曲市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 河辺郡 由利郡のうち矢島町、由利町、鳥海町及び東由利町 仙北郡 平鹿郡 雄勝郡
山形県のうち
山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡 東田川郡のうち朝日村
福島県のうち
会津若松市 喜多方市 安達郡のうち大玉村、白沢村、岩代町及び東和町 岩瀬郡 南会津郡 北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡 東白川郡のうち棚倉町及び鮫川村 石川郡 田村郡のうち三春町、大越町、都路村、常葉町及び船引町 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯館村
栃木県のうち
日光市 上都賀郡のうち足尾町 塩谷郡のうち栗山村及び藤原町 那須郡のうち塩原町
群馬県のうち
沼田市 北群馬郡のうち伊香保町 吾妻郡のうち中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村及び高山村 利根郡
新潟県のうち
長岡市 新発田市 小千谷市 十日町市 見附市 栃尾市 新井市 五泉市 上越市 中蒲原郡のうち村松町 南蒲原郡のうち下田村 東蒲原郡のうち津川町、上川村及び三川村 三島郡のうち越路町 古志郡 北魚沼郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡のうち高柳町及び小国町 東頸城郡 中頸城郡のうち頸城村、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村及び三和村 西頸城郡のうち青海町 岩船郡のうち山北町
富山県のうち
上新川郡 中新川郡のうち上市町 下新川郡のうち宇奈月町 婦負郡のうち山田村及び細入村 東礪波郡のうち城端町、平村、上平村、利賀村及び井口村
石川県のうち
江沼郡 石川郡のうち鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村
福井県のうち
大野市 勝山市 吉田郡のうち上志比村 大野郡 今立郡のうち池田町 南条郡のうち今庄町
山梨県のうち
富士吉田市 東山梨郡のうち三富村及び大和村 東八代郡のうち芦川村 西八代郡のうち上九一色村 北巨摩郡のうち高根町、長坂町、大泉村及び小淵沢町 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村
長野県のうち
長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び長谷村 下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村、大鹿村及び上村 木曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、楢川村、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村 東筑摩郡 南安曇郡 北安曇郡 更級郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡
岐阜県のうち
高山市 飛騨市 揖斐郡のうち藤橋村及び坂内村 加茂郡のうち東白川村 恵那郡のうち川上村及び加子母村 大野郡 吉城郡
滋賀県のうち
伊香郡のうち余呉町
兵庫県のうち
美方郡のうち村岡町及び美方町
和歌山県のうち
伊都郡のうち高野町
鳥取県のうち
日野郡のうち日野町、江府町及び溝口町
島根県のうち
飯石郡のうち頓原町
岡山県のうち
真庭郡のうち湯原町、新庄村、川上村、八束村及び中和村 苫田郡のうち上齋原村及び阿波村 英田郡のうち西粟倉村
広島県のうち
山県郡のうち芸北町 比婆郡のうち高野町及び比和町
備考 この表に掲げる名称は、平成十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「指定職俸給表十二号俸」を「指定職俸給表十一号俸」に改める。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第四条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「指定職俸給表十二号俸」を「指定職俸給表十一号俸」に改める。
第八条第一項中「、第十九条の七及び第十九条の九」を「及び第十九条の七」に改め、同条第二項中「及び第二項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
5 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(改正前の任期付研究員法第六条第四項等の規定による俸給月額に関する経過措置)
6 施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
9 この項から附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
二 改正後の寒冷地手当法 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
三 旧寒冷地 この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。
四 新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
五 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
イ 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
ロ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
ハ 改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
六 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
七 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
八 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第七項の規定の適用は、ないものとする。
10 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から平成十九年三月まで
八千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで
一万四千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで
二万円
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで
二万六千円
12 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで
六千円
平成十七年十一月から平成十八年三月まで
一万円
平成十八年十一月から平成十九年三月まで
一万四千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで
一万八千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで
二万二千円
13 改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14 附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15 検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16 附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から第十五項まで」とする。
17 附則第十四項及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。
(防衛庁の職員への準用)
18 附則第九項から前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項第三号
第一条
第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第一条
附則第九項第五号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
附則第九項第五号イ
在勤する職員
在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ロ
在勤する職員
在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ハ
第一条第二号
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条第二号
附則第九項第五号ハ及び第六号、第十四項、第十五項並びに前項
総務大臣
内閣総理大臣
附則第九項第六号及び第七号
第二条第一項
第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第二条第一項
附則第九項第八号
寒冷地手当の額
寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額)
附則第十項から第十二項まで、第十四項及び第十五項
第一条
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条
附則第十二項
第二条第一項
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第一項
附則第十三項
第二条第三項
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。)
附則第十項
附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十項
同項第一号及び第二号中「前二項
同項第一号中「前二項
附則第十三項
附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十三項
準用する前項各号
準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号
附則第十五項
一般職の職員の給与に関する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項及び第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律
同法の
防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項、第二項及び第五項に規定する
附則第十六項
第三条第一項
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第三条第一項
)附則第十項
)附則第十八項において準用する同法附則第十項
前項
人事院の勧告に基づく
一般職の国家公務員との均衡を考慮した
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
19 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則中第十五項を削り、第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とし、第十八項から第二十二項までを削り、第二十三項を第十七項とし、第二十四項を第十八項とし、第二十五項から第三十一項までを削る。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
20 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「第十一条の八第一項又は第二項」を「第十一条の八第一項」に改める。
附則第十七項中「義務教育等教員特別手当」を「期末特別手当」に改める。
附則第二十八項中「義務教育等教員特別手当」を「管理職員特別勤務手当」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
21 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第八項ただし書中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「旧寒冷地手当」という。)を支給していた」に改め、「投票所については」の下に「、当該旧寒冷地手当の支給地域の区分に応じ」を加える。
第六条第三項ただし書中「寒冷地手当を支給する」を「旧寒冷地手当を支給していた」に改め、「選挙分会については」の下に「、当該旧寒冷地手当の支給地域の区分に応じ」を加える。
第九条第六項ただし書中「寒冷地手当を支給する」を「旧寒冷地手当を支給していた」に改め、「演説会場については」の下に「、当該旧寒冷地手当の支給地域の区分に応じ」を加える。
第十三条第四項ただし書中「寒冷地手当を支給する」を「旧寒冷地手当を支給していた」に改め、「場合においては」の下に「、当該旧寒冷地手当の支給地域の区分に応じ」を加え、同項の表中「地域」を「旧寒冷地手当の支給地域」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
22 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第十三条の三」を「第十四条」に、「、管理職員特別勤務手当及び義務教育等教員特別手当」を「及び管理職員特別勤務手当」に改める。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
23 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第五号中「第五条第二項及び第六条」を「第三条第二項及び第四条」に改める。
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
24 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第十九条の十一」を「第十九条の十」に改める。
(国家公務員倫理法の一部改正)
25 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「からヌまで」を「又はチ」に改め、同号ト中「四級」を「三級」に改め、同号チ中「三級以上」を「三級」に改め、同号中リ及びヌを削り、ルをリとし、ヲからタまでをヌからカまでとする。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
26 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「第十三条の三第二項」を「第十四条第二項」に改める。
附則別表
教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
俸給表
旧級
新級
教育職俸給表(一)
2級
1級
3級
2級
4級
3級
5級
4級
教育職俸給表(四)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第十三条の三」を「第十四条」に、「第十九条の十一」を「第十九条の十」に改め、「、ハワイ観測所勤務手当」を削り、「、期末特別手当及び義務教育等教員特別手当」を「及び期末特別手当」に改める。
第六条第一項第六号ハ及びニを削る。
第十一条の八第一項中「(以下「特定試験研究機関」という。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とする。
第十四条を削り、第十三条の三を第十四条とする。
第十九条の九を削る。
第十九条の十中第二項を削り、第三項を第二項とし、同条第四項中「第十三条の三」を「第十四条」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第十九条の九とし、第十九条の十一を第十九条の十とする。
別表第六を次のように改める。
別表第六教育職俸給表(第六条関係)
イ 
教育職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
252,700
285,600
365,900
202,800
265,600
300,500
381,000
211,600
278,300
315,700
393,400
220,500
292,000
330,600
405,600
230,000
305,900
345,800
417,600
239,400
319,600
360,700
429,300
251,900
332,800
375,700
440,800
264,200
346,200
386,600
452,300
276,600
359,100
397,000
463,500
10
288,000
368,900
406,600
474,700
11
300,000
378,900
415,600
486,100
12
311,800
388,400
424,200
497,300
13
319,700
397,100
432,600
508,500
14
326,600
405,500
440,200
519,700
15
333,200
413,100
447,600
530,000
16
339,700
420,500
454,700
539,200
17
346,200
427,600
460,900
548,300
18
352,000
434,700
466,500
557,200
19
357,700
440,500
472,000
566,100
20
363,300
445,400
477,400
574,300
21
368,800
449,800
482,700
580,600
22
374,300
452,900
487,900
585,600
23
378,900
456,000
493,000
590,200
24
382,800
458,900
497,000
25
385,700
462,000
500,300
26
388,400
465,000
503,600
27
391,300
468,100
28
394,000
471,100
29
396,800
30
399,400
31
402,200
32
405,000
33
407,900
34
410,700
再任用職員
288,100
304,100
336,400
417,800
備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 
教育職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
204,000
252,700
169,500
212,300
265,600
180,100
220,800
278,300
191,400
230,200
292,300
202,800
239,500
306,400
209,700
251,900
320,200
217,000
264,200
335,200
224,800
276,600
350,100
232,600
289,100
365,100
10
240,700
302,100
376,000
11
249,000
314,900
386,400
12
257,200
327,700
396,900
13
265,200
340,500
406,500
14
272,700
353,100
415,600
15
280,300
362,000
423,900
16
287,500
370,900
431,900
17
294,600
379,700
439,300
18
301,300
388,000
446,400
19
307,600
396,100
452,500
20
313,200
403,800
457,800
21
318,400
411,600
462,800
22
323,200
419,000
467,500
23
328,000
426,100
472,200
24
332,200
432,200
476,900
25
336,100
437,400
480,400
26
339,500
442,400
483,600
27
342,000
447,000
486,900
28
344,300
451,700
29
346,900
456,400
30
349,600
459,800
31
352,200
463,000
32
354,700
466,100
33
357,100
34
359,500
35
362,100
36
364,700
37
367,200
再任用職員
252,200
301,700
326,800
備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十を次のように改める。
別表第十 指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
573,000
636,000
704,000
783,000
843,000
906,000
991,000
1,069,000
1,146,000
10
1,227,000
11
1,301,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条を次のように改める。
(寒冷地手当の支給)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
一 別表に掲げる地域に在勤する職員
二 別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として総務大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域又は総務大臣が定める区域に居住するもの
(寒冷地手当の額)
第二条 前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族のある職員
その他の世帯主である職員
一級地
二六、三八〇円
一四、五八〇円
一〇、三四〇円
二級地
二三、三六〇円
一三、〇六〇円
八、八〇〇円
三級地
二二、五四〇円
一二、八六〇円
八、六〇〇円
四級地
一七、八〇〇円
一〇、二〇〇円
七、三六〇円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(総務大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして総務大臣が定めるものを含まないものとする。
2 前条第二号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員 前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額
二 一般職給与法附則第七項の規定の適用を受ける職員 前二項の規定による額からその半額を減じた額
三 前二号に掲げるもののほか、国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員その他の総務大臣が定める職員 零
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による額を超えない範囲内で、総務大臣が定める額とする。
一 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
二 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として総務大臣が定める場合
5 第一項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。
第二条の二から第四条までを削る。
第五条に見出しとして「(総務大臣への委任)」を付し、同条第一項中「第二条から前条まで」を「前条」に、「を除くほか」を「のほか」に改め、同条第二項中「第二条第二項、第四項及び第五項、第二条の二第一項、第三条、前条」を「前条第一項、第三項及び第四項」に改め、同条を第三条とする。
第六条に見出しとして「(人事院の勧告等)」を付し、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(防衛庁の職員への準用)
第五条 第一条、第二条(第三項第二号を除く。)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条
同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第一条第一号
在勤する職員
在勤する職員及び当該地域に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第二条第一項
掲げる額
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額)
第二条第一項の表備考
一般職給与法
防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与法
第二条第二項
掲げる額
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額)
第二条第三項第一号
一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項
防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項
第二条第三項第三号
国家公務員法第八十二条
自衛隊法第四十六条
第三条第二項
人事院の勧告に基づいて
一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して
第七条を削る。
別表を次のように改める。
別表(第一条、第二条関係)
地域の区分
地域
一級地
北海道のうち
旭川市 帯広市 北見市 夕張市 芦別市 赤平市 士別市 名寄市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市
後志支庁管内のうち
虻田郡 岩内郡のうち共和町 余市郡のうち赤井川村
空知支庁管内のうち
空知郡のうち奈井江町及び上砂川町 樺戸郡のうち浦臼町及び新十津川町 雨竜郡
上川支庁管内
留萌支庁管内のうち
天塩郡のうち幌延町
宗谷支庁管内のうち
宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町、中頓別町及び歌登町 天塩郡
網走支庁管内
胆振支庁管内のうち
有珠郡のうち大滝村 勇払郡のうち早来町、追分町、厚真町及び穂別町
日高支庁管内のうち
沙流郡のうち日高町及び平取町
十勝支庁管内のうち
河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち忠類村及び大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡
釧路支庁管内のうち
川上郡 阿寒郡 白糠郡のうち音別町
根室支庁管内のうち
野付郡 標津郡のうち中標津町
二級地
北海道のうち
札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市
石狩支庁管内
渡島支庁管内のうち
松前郡のうち福島町 上磯郡のうち知内町及び木古内町 亀田郡のうち七飯町 山越郡
檜山支庁管内のうち
檜山郡のうち厚沢部町 瀬棚郡のうち北檜山町及び今金町
後志支庁管内のうち
島牧郡 寿都郡 磯谷郡 岩内郡のうち岩内町 古宇郡のうち泊村 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町
空知支庁管内のうち
空知郡のうち北村、栗沢町及び南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町
留萌支庁管内のうち
増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡のうち遠別町及び天塩町
宗谷支庁管内のうち
枝幸郡のうち枝幸町 礼文郡 利尻郡
胆振支庁管内のうち
虻田郡のうち豊浦町及び洞爺村 有珠郡のうち壮瞥町 白老郡 勇払郡のうち鵡川町
日高支庁管内のうち
沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡
十勝支庁管内のうち
上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町
釧路支庁管内のうち
釧路郡 厚岸郡 白糠郡のうち白糠町
根室支庁管内のうち
標津郡のうち標津町 目梨郡
三級地
北海道のうち
函館市 室蘭市 登別市 伊達市
渡島支庁管内のうち
松前郡のうち松前町 上磯郡のうち上磯町 亀田郡のうち大野町、戸井町、恵山町及び椴法華村 茅部郡
檜山支庁管内のうち
檜山郡のうち江差町及び上ノ国町 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡のうち瀬棚町
後志支庁管内のうち
古宇郡のうち神恵内村
胆振支庁管内のうち
虻田郡のうち虻田町
日高支庁管内のうち
静内郡 浦河郡 幌泉郡
四級地
青森県
岩手県のうち
盛岡市 水沢市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 江刺市 二戸市 岩手郡 紫波郡 稗貫郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡のうち平泉町 東磐井郡のうち大東町、千厩町及び東山町 気仙郡 上閉伊郡のうち宮守村 下閉伊郡 九戸郡 二戸郡
宮城県のうち
古川市 刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町 黒川郡のうち大和町及び大衡村 加美郡 志田郡のうち三本木町 玉造郡 栗原郡のうち築館町、栗駒町、高清水町、一迫町、鶯沢町、金成町、志波姫町及び花山村
秋田県のうち
秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 大曲市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 河辺郡 由利郡のうち矢島町、由利町、鳥海町及び東由利町 仙北郡 平鹿郡 雄勝郡
山形県のうち
山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡 東田川郡のうち朝日村
福島県のうち
会津若松市 喜多方市 安達郡のうち大玉村、白沢村、岩代町及び東和町 岩瀬郡 南会津郡 北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡 東白川郡のうち棚倉町及び鮫川村 石川郡 田村郡のうち三春町、大越町、都路村、常葉町及び船引町 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯館村
栃木県のうち
日光市 上都賀郡のうち足尾町 塩谷郡のうち栗山村及び藤原町 那須郡のうち塩原町
群馬県のうち
沼田市 北群馬郡のうち伊香保町 吾妻郡のうち中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村及び高山村 利根郡
新潟県のうち
長岡市 新発田市 小千谷市 十日町市 見附市 栃尾市 新井市 五泉市 上越市 中蒲原郡のうち村松町 南蒲原郡のうち下田村 東蒲原郡のうち津川町、上川村及び三川村 三島郡のうち越路町 古志郡 北魚沼郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡のうち高柳町及び小国町 東頸城郡 中頸城郡のうち頸城村、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村及び三和村 西頸城郡のうち青海町 岩船郡のうち山北町
富山県のうち
上新川郡 中新川郡のうち上市町 下新川郡のうち宇奈月町 婦負郡のうち山田村及び細入村 東礪波郡のうち城端町、平村、上平村、利賀村及び井口村
石川県のうち
江沼郡 石川郡のうち鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村
福井県のうち
大野市 勝山市 吉田郡のうち上志比村 大野郡 今立郡のうち池田町 南条郡のうち今庄町
山梨県のうち
富士吉田市 東山梨郡のうち三富村及び大和村 東八代郡のうち芦川村 西八代郡のうち上九一色村 北巨摩郡のうち高根町、長坂町、大泉村及び小淵沢町 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村
長野県のうち
長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び長谷村 下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村、大鹿村及び上村 木曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、楢川村、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村 東筑摩郡 南安曇郡 北安曇郡 更級郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡
岐阜県のうち
高山市 飛騨市 揖斐郡のうち藤橋村及び坂内村 加茂郡のうち東白川村 恵那郡のうち川上村及び加子母村 大野郡 吉城郡
滋賀県のうち
伊香郡のうち余呉町
兵庫県のうち
美方郡のうち村岡町及び美方町
和歌山県のうち
伊都郡のうち高野町
鳥取県のうち
日野郡のうち日野町、江府町及び溝口町
島根県のうち
飯石郡のうち頓原町
岡山県のうち
真庭郡のうち湯原町、新庄村、川上村、八束村及び中和村 苫田郡のうち上斎原村及び阿波村 英田郡のうち西粟倉村
広島県のうち
山県郡のうち芸北町 比婆郡のうち高野町及び比和町
備考 この表に掲げる名称は、平成十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「指定職俸給表十二号俸」を「指定職俸給表十一号俸」に改める。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第四条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「指定職俸給表十二号俸」を「指定職俸給表十一号俸」に改める。
第八条第一項中「、第十九条の七及び第十九条の九」を「及び第十九条の七」に改め、同条第二項中「及び第二項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
5 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(改正前の任期付研究員法第六条第四項等の規定による俸給月額に関する経過措置)
6 施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
9 この項から附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
二 改正後の寒冷地手当法 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
三 旧寒冷地 この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。
四 新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
五 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
イ 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
ロ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
ハ 改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
六 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
七 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
八 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第七項の規定の適用は、ないものとする。
10 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から平成十九年三月まで
八千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで
一万四千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで
二万円
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで
二万六千円
12 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで
六千円
平成十七年十一月から平成十八年三月まで
一万円
平成十八年十一月から平成十九年三月まで
一万四千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで
一万八千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで
二万二千円
13 改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14 附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15 検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16 附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から第十五項まで」とする。
17 附則第十四項及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。
(防衛庁の職員への準用)
18 附則第九項から前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項第三号
第一条
第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第一条
附則第九項第五号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
附則第九項第五号イ
在勤する職員
在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ロ
在勤する職員
在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ハ
第一条第二号
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条第二号
附則第九項第五号ハ及び第六号、第十四項、第十五項並びに前項
総務大臣
内閣総理大臣
附則第九項第六号及び第七号
第二条第一項
第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第二条第一項
附則第九項第八号
寒冷地手当の額
寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額)
附則第十項から第十二項まで、第十四項及び第十五項
第一条
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条
附則第十二項
第二条第一項
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第一項
附則第十三項
第二条第三項
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。)
附則第十項
附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十項
同項第一号及び第二号中「前二項
同項第一号中「前二項
附則第十三項
附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十三項
準用する前項各号
準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号
附則第十五項
一般職の職員の給与に関する法律
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項及び第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律
同法の
防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項、第二項及び第五項に規定する
附則第十六項
第三条第一項
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第三条第一項
)附則第十項
)附則第十八項において準用する同法附則第十項
前項
人事院の勧告に基づく
一般職の国家公務員との均衡を考慮した
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
19 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則中第十五項を削り、第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とし、第十八項から第二十二項までを削り、第二十三項を第十七項とし、第二十四項を第十八項とし、第二十五項から第三十一項までを削る。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
20 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「第十一条の八第一項又は第二項」を「第十一条の八第一項」に改める。
附則第十七項中「義務教育等教員特別手当」を「期末特別手当」に改める。
附則第二十八項中「義務教育等教員特別手当」を「管理職員特別勤務手当」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
21 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第八項ただし書中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「旧寒冷地手当」という。)を支給していた」に改め、「投票所については」の下に「、当該旧寒冷地手当の支給地域の区分に応じ」を加える。
第六条第三項ただし書中「寒冷地手当を支給する」を「旧寒冷地手当を支給していた」に改め、「選挙分会については」の下に「、当該旧寒冷地手当の支給地域の区分に応じ」を加える。
第九条第六項ただし書中「寒冷地手当を支給する」を「旧寒冷地手当を支給していた」に改め、「演説会場については」の下に「、当該旧寒冷地手当の支給地域の区分に応じ」を加える。
第十三条第四項ただし書中「寒冷地手当を支給する」を「旧寒冷地手当を支給していた」に改め、「場合においては」の下に「、当該旧寒冷地手当の支給地域の区分に応じ」を加え、同項の表中「地域」を「旧寒冷地手当の支給地域」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
22 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第十三条の三」を「第十四条」に、「、管理職員特別勤務手当及び義務教育等教員特別手当」を「及び管理職員特別勤務手当」に改める。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
23 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第五号中「第五条第二項及び第六条」を「第三条第二項及び第四条」に改める。
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
24 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第十九条の十一」を「第十九条の十」に改める。
(国家公務員倫理法の一部改正)
25 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「からヌまで」を「又はチ」に改め、同号ト中「四級」を「三級」に改め、同号チ中「三級以上」を「三級」に改め、同号中リ及びヌを削り、ルをリとし、ヲからタまでをヌからカまでとする。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
26 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「第十三条の三第二項」を「第十四条第二項」に改める。
附則別表
教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
俸給表
旧級
新級
教育職俸給表(一)
2級
1級
3級
2級
4級
3級
5級
4級
教育職俸給表(四)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎