職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
252,700 |
285,600 |
365,900 |
|
2 |
202,800 |
265,600 |
300,500 |
381,000 |
|
3 |
211,600 |
278,300 |
315,700 |
393,400 |
|
4 |
220,500 |
292,000 |
330,600 |
405,600 |
|
5 |
230,000 |
305,900 |
345,800 |
417,600 |
|
6 |
239,400 |
319,600 |
360,700 |
429,300 |
|
7 |
251,900 |
332,800 |
375,700 |
440,800 |
|
8 |
264,200 |
346,200 |
386,600 |
452,300 |
|
9 |
276,600 |
359,100 |
397,000 |
463,500 |
|
10 |
288,000 |
368,900 |
406,600 |
474,700 |
|
11 |
300,000 |
378,900 |
415,600 |
486,100 |
|
12 |
311,800 |
388,400 |
424,200 |
497,300 |
|
13 |
319,700 |
397,100 |
432,600 |
508,500 |
|
14 |
326,600 |
405,500 |
440,200 |
519,700 |
|
15 |
333,200 |
413,100 |
447,600 |
530,000 |
|
16 |
339,700 |
420,500 |
454,700 |
539,200 |
|
17 |
346,200 |
427,600 |
460,900 |
548,300 |
|
18 |
352,000 |
434,700 |
466,500 |
557,200 |
|
19 |
357,700 |
440,500 |
472,000 |
566,100 |
|
20 |
363,300 |
445,400 |
477,400 |
574,300 |
|
21 |
368,800 |
449,800 |
482,700 |
580,600 |
|
22 |
374,300 |
452,900 |
487,900 |
585,600 |
|
23 |
378,900 |
456,000 |
493,000 |
590,200 |
|
24 |
382,800 |
458,900 |
497,000 |
||
25 |
385,700 |
462,000 |
500,300 |
||
26 |
388,400 |
465,000 |
503,600 |
||
27 |
391,300 |
468,100 |
|||
28 |
394,000 |
471,100 |
|||
29 |
396,800 |
||||
30 |
399,400 |
||||
31 |
402,200 |
||||
32 |
405,000 |
||||
33 |
407,900 |
||||
34 |
410,700 |
||||
再任用職員 |
288,100 |
304,100 |
336,400 |
417,800 |
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
204,000 |
252,700 |
|
2 |
169,500 |
212,300 |
265,600 |
|
3 |
180,100 |
220,800 |
278,300 |
|
4 |
191,400 |
230,200 |
292,300 |
|
5 |
202,800 |
239,500 |
306,400 |
|
6 |
209,700 |
251,900 |
320,200 |
|
7 |
217,000 |
264,200 |
335,200 |
|
8 |
224,800 |
276,600 |
350,100 |
|
9 |
232,600 |
289,100 |
365,100 |
|
10 |
240,700 |
302,100 |
376,000 |
|
11 |
249,000 |
314,900 |
386,400 |
|
12 |
257,200 |
327,700 |
396,900 |
|
13 |
265,200 |
340,500 |
406,500 |
|
14 |
272,700 |
353,100 |
415,600 |
|
15 |
280,300 |
362,000 |
423,900 |
|
16 |
287,500 |
370,900 |
431,900 |
|
17 |
294,600 |
379,700 |
439,300 |
|
18 |
301,300 |
388,000 |
446,400 |
|
19 |
307,600 |
396,100 |
452,500 |
|
20 |
313,200 |
403,800 |
457,800 |
|
21 |
318,400 |
411,600 |
462,800 |
|
22 |
323,200 |
419,000 |
467,500 |
|
23 |
328,000 |
426,100 |
472,200 |
|
24 |
332,200 |
432,200 |
476,900 |
|
25 |
336,100 |
437,400 |
480,400 |
|
26 |
339,500 |
442,400 |
483,600 |
|
27 |
342,000 |
447,000 |
486,900 |
|
28 |
344,300 |
451,700 |
||
29 |
346,900 |
456,400 |
||
30 |
349,600 |
459,800 |
||
31 |
352,200 |
463,000 |
||
32 |
354,700 |
466,100 |
||
33 |
357,100 |
|||
34 |
359,500 |
|||
35 |
362,100 |
|||
36 |
364,700 |
|||
37 |
367,200 |
|||
再任用職員 |
252,200 |
301,700 |
326,800 |
号俸 |
俸給月額 |
円 |
|
1 |
573,000 |
2 |
636,000 |
3 |
704,000 |
4 |
783,000 |
5 |
843,000 |
6 |
906,000 |
7 |
991,000 |
8 |
1,069,000 |
9 |
1,146,000 |
10 |
1,227,000 |
11 |
1,301,000 |
地域の区分 |
世帯等の区分 |
||
世帯主である職員 |
その他の職員 |
||
扶養親族のある職員 |
その他の世帯主である職員 |
||
一級地 |
二六、三八〇円 |
一四、五八〇円 |
一〇、三四〇円 |
二級地 |
二三、三六〇円 |
一三、〇六〇円 |
八、八〇〇円 |
三級地 |
二二、五四〇円 |
一二、八六〇円 |
八、六〇〇円 |
四級地 |
一七、八〇〇円 |
一〇、二〇〇円 |
七、三六〇円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(総務大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして総務大臣が定めるものを含まないものとする。 |
第一条 |
同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項 |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。) |
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) |
|
第一条第一号 |
在勤する職員 |
在勤する職員及び当該地域に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
第二条第一項 |
掲げる額 |
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額) |
第二条第一項の表備考 |
一般職給与法 |
防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与法 |
第二条第二項 |
掲げる額 |
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額) |
第二条第三項第一号 |
一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項 |
防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項 |
第二条第三項第三号 |
国家公務員法第八十二条 |
自衛隊法第四十六条 |
第三条第二項 |
人事院の勧告に基づいて |
一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して |
地域の区分 |
地域 |
一級地 |
北海道のうち |
旭川市 帯広市 北見市 夕張市 芦別市 赤平市 士別市 名寄市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 |
|
後志支庁管内のうち |
|
虻田郡 岩内郡のうち共和町 余市郡のうち赤井川村 |
|
空知支庁管内のうち |
|
空知郡のうち奈井江町及び上砂川町 樺戸郡のうち浦臼町及び新十津川町 雨竜郡 |
|
上川支庁管内 |
|
留萌支庁管内のうち |
|
天塩郡のうち幌延町 |
|
宗谷支庁管内のうち |
|
宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町、中頓別町及び歌登町 天塩郡 |
|
網走支庁管内 |
|
胆振支庁管内のうち |
|
有珠郡のうち大滝村 勇払郡のうち早来町、追分町、厚真町及び穂別町 |
|
日高支庁管内のうち |
|
沙流郡のうち日高町及び平取町 |
|
十勝支庁管内のうち |
|
河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち忠類村及び大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡 |
|
釧路支庁管内のうち |
|
川上郡 阿寒郡 白糠郡のうち音別町 |
|
根室支庁管内のうち |
|
野付郡 標津郡のうち中標津町 |
|
二級地 |
北海道のうち |
札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 |
|
石狩支庁管内 |
|
渡島支庁管内のうち |
|
松前郡のうち福島町 上磯郡のうち知内町及び木古内町 亀田郡のうち七飯町 山越郡 |
|
檜山支庁管内のうち |
|
檜山郡のうち厚沢部町 瀬棚郡のうち北檜山町及び今金町 |
|
後志支庁管内のうち |
|
島牧郡 寿都郡 磯谷郡 岩内郡のうち岩内町 古宇郡のうち泊村 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町 |
|
空知支庁管内のうち |
|
空知郡のうち北村、栗沢町及び南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町 |
|
留萌支庁管内のうち |
|
増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡のうち遠別町及び天塩町 |
|
宗谷支庁管内のうち |
|
枝幸郡のうち枝幸町 礼文郡 利尻郡 |
|
胆振支庁管内のうち |
|
虻田郡のうち豊浦町及び洞爺村 有珠郡のうち壮瞥町 白老郡 勇払郡のうち鵡川町 |
|
日高支庁管内のうち |
|
沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡 |
|
十勝支庁管内のうち |
|
上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町 |
|
釧路支庁管内のうち |
|
釧路郡 厚岸郡 白糠郡のうち白糠町 |
|
根室支庁管内のうち |
|
標津郡のうち標津町 目梨郡 |
|
三級地 |
北海道のうち |
函館市 室蘭市 登別市 伊達市 |
|
渡島支庁管内のうち |
|
松前郡のうち松前町 上磯郡のうち上磯町 亀田郡のうち大野町、戸井町、恵山町及び椴法華村 茅部郡 |
|
檜山支庁管内のうち |
|
檜山郡のうち江差町及び上ノ国町 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡のうち瀬棚町 |
|
後志支庁管内のうち |
|
古宇郡のうち神恵内村 |
|
胆振支庁管内のうち |
|
虻田郡のうち虻田町 |
|
日高支庁管内のうち |
|
静内郡 浦河郡 幌泉郡 |
|
四級地 |
青森県 |
岩手県のうち |
|
盛岡市 水沢市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 江刺市 二戸市 岩手郡 紫波郡 稗貫郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡のうち平泉町 東磐井郡のうち大東町、千厩町及び東山町 気仙郡 上閉伊郡のうち宮守村 下閉伊郡 九戸郡 二戸郡 |
|
宮城県のうち |
|
古川市 刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町 黒川郡のうち大和町及び大衡村 加美郡 志田郡のうち三本木町 玉造郡 栗原郡のうち築館町、栗駒町、高清水町、一迫町、鶯沢町、金成町、志波姫町及び花山村 |
|
秋田県のうち |
|
秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 大曲市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 河辺郡 由利郡のうち矢島町、由利町、鳥海町及び東由利町 仙北郡 平鹿郡 雄勝郡 |
|
山形県のうち |
|
山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡 東田川郡のうち朝日村 |
|
福島県のうち |
|
会津若松市 喜多方市 安達郡のうち大玉村、白沢村、岩代町及び東和町 岩瀬郡 南会津郡 北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡 東白川郡のうち棚倉町及び鮫川村 石川郡 田村郡のうち三春町、大越町、都路村、常葉町及び船引町 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯館村 |
|
栃木県のうち |
|
日光市 上都賀郡のうち足尾町 塩谷郡のうち栗山村及び藤原町 那須郡のうち塩原町 |
|
群馬県のうち |
|
沼田市 北群馬郡のうち伊香保町 吾妻郡のうち中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村及び高山村 利根郡 |
|
新潟県のうち |
|
長岡市 新発田市 小千谷市 十日町市 見附市 栃尾市 新井市 五泉市 上越市 中蒲原郡のうち村松町 南蒲原郡のうち下田村 東蒲原郡のうち津川町、上川村及び三川村 三島郡のうち越路町 古志郡 北魚沼郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡のうち高柳町及び小国町 東頸城郡 中頸城郡のうち頸城村、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村及び三和村 西頸城郡のうち青海町 岩船郡のうち山北町 |
|
富山県のうち |
|
上新川郡 中新川郡のうち上市町 下新川郡のうち宇奈月町 婦負郡のうち山田村及び細入村 東礪波郡のうち城端町、平村、上平村、利賀村及び井口村 |
|
石川県のうち |
|
江沼郡 石川郡のうち鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村 |
|
福井県のうち |
|
大野市 勝山市 吉田郡のうち上志比村 大野郡 今立郡のうち池田町 南条郡のうち今庄町 |
|
山梨県のうち |
|
富士吉田市 東山梨郡のうち三富村及び大和村 東八代郡のうち芦川村 西八代郡のうち上九一色村 北巨摩郡のうち高根町、長坂町、大泉村及び小淵沢町 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村 |
|
長野県のうち |
|
長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び長谷村 下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村、大鹿村及び上村 木曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、楢川村、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村 東筑摩郡 南安曇郡 北安曇郡 更級郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡 |
|
岐阜県のうち |
|
高山市 飛騨市 揖斐郡のうち藤橋村及び坂内村 加茂郡のうち東白川村 恵那郡のうち川上村及び加子母村 大野郡 吉城郡 |
|
滋賀県のうち |
|
伊香郡のうち余呉町 |
|
兵庫県のうち |
|
美方郡のうち村岡町及び美方町 |
|
和歌山県のうち |
|
伊都郡のうち高野町 |
|
鳥取県のうち |
|
日野郡のうち日野町、江府町及び溝口町 |
|
島根県のうち |
|
飯石郡のうち頓原町 |
|
岡山県のうち |
|
真庭郡のうち湯原町、新庄村、川上村、八束村及び中和村 苫田郡のうち上齋原村及び阿波村 英田郡のうち西粟倉村 |
|
広島県のうち |
|
山県郡のうち芸北町 比婆郡のうち高野町及び比和町 |
|
備考 この表に掲げる名称は、平成十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで |
八千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで |
一万四千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで |
二万円 |
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで |
二万六千円 |
平成十六年十一月から平成十七年三月まで |
六千円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで |
一万円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで |
一万四千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで |
一万八千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで |
二万二千円 |
附則第九項第三号 |
第一条 |
第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第一条 |
附則第九項第五号 |
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項 |
附則第九項第五号イ |
在勤する職員 |
在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
附則第九項第五号ロ |
在勤する職員 |
在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
附則第九項第五号ハ |
第一条第二号 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条第二号 |
附則第九項第五号ハ及び第六号、第十四項、第十五項並びに前項 |
総務大臣 |
内閣総理大臣 |
附則第九項第六号及び第七号 |
第二条第一項 |
第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第二条第一項 |
附則第九項第八号 |
寒冷地手当の額 |
寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額) |
附則第十項から第十二項まで、第十四項及び第十五項 |
第一条 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条 |
附則第十二項 |
第二条第一項 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第一項 |
附則第十三項 |
第二条第三項 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。) |
附則第十項 |
附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十項 |
|
同項第一号及び第二号中「前二項 |
同項第一号中「前二項 |
|
附則第十三項 |
附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十三項 |
|
準用する前項各号 |
準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号 |
|
附則第十五項 |
一般職の職員の給与に関する法律 |
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項及び第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律 |
同法の |
防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項、第二項及び第五項に規定する |
|
附則第十六項 |
第三条第一項 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第三条第一項 |
)附則第十項 |
)附則第十八項において準用する同法附則第十項 |
|
前項 |
人事院の勧告に基づく |
一般職の国家公務員との均衡を考慮した |
俸給表 |
旧級 |
新級 |
教育職俸給表(一) |
2級 |
1級 |
3級 |
2級 |
|
4級 |
3級 |
|
5級 |
4級 |
|
教育職俸給表(四) |
1級 |
1級 |
2級 |
2級 |
|
3級 |
3級 |
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
252,700 |
285,600 |
365,900 |
|
2 |
202,800 |
265,600 |
300,500 |
381,000 |
|
3 |
211,600 |
278,300 |
315,700 |
393,400 |
|
4 |
220,500 |
292,000 |
330,600 |
405,600 |
|
5 |
230,000 |
305,900 |
345,800 |
417,600 |
|
6 |
239,400 |
319,600 |
360,700 |
429,300 |
|
7 |
251,900 |
332,800 |
375,700 |
440,800 |
|
8 |
264,200 |
346,200 |
386,600 |
452,300 |
|
9 |
276,600 |
359,100 |
397,000 |
463,500 |
|
10 |
288,000 |
368,900 |
406,600 |
474,700 |
|
11 |
300,000 |
378,900 |
415,600 |
486,100 |
|
12 |
311,800 |
388,400 |
424,200 |
497,300 |
|
13 |
319,700 |
397,100 |
432,600 |
508,500 |
|
14 |
326,600 |
405,500 |
440,200 |
519,700 |
|
15 |
333,200 |
413,100 |
447,600 |
530,000 |
|
16 |
339,700 |
420,500 |
454,700 |
539,200 |
|
17 |
346,200 |
427,600 |
460,900 |
548,300 |
|
18 |
352,000 |
434,700 |
466,500 |
557,200 |
|
19 |
357,700 |
440,500 |
472,000 |
566,100 |
|
20 |
363,300 |
445,400 |
477,400 |
574,300 |
|
21 |
368,800 |
449,800 |
482,700 |
580,600 |
|
22 |
374,300 |
452,900 |
487,900 |
585,600 |
|
23 |
378,900 |
456,000 |
493,000 |
590,200 |
|
24 |
382,800 |
458,900 |
497,000 |
||
25 |
385,700 |
462,000 |
500,300 |
||
26 |
388,400 |
465,000 |
503,600 |
||
27 |
391,300 |
468,100 |
|||
28 |
394,000 |
471,100 |
|||
29 |
396,800 |
||||
30 |
399,400 |
||||
31 |
402,200 |
||||
32 |
405,000 |
||||
33 |
407,900 |
||||
34 |
410,700 |
||||
再任用職員 |
288,100 |
304,100 |
336,400 |
417,800 |
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
再任用職員以外の職員 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
― |
204,000 |
252,700 |
|
2 |
169,500 |
212,300 |
265,600 |
|
3 |
180,100 |
220,800 |
278,300 |
|
4 |
191,400 |
230,200 |
292,300 |
|
5 |
202,800 |
239,500 |
306,400 |
|
6 |
209,700 |
251,900 |
320,200 |
|
7 |
217,000 |
264,200 |
335,200 |
|
8 |
224,800 |
276,600 |
350,100 |
|
9 |
232,600 |
289,100 |
365,100 |
|
10 |
240,700 |
302,100 |
376,000 |
|
11 |
249,000 |
314,900 |
386,400 |
|
12 |
257,200 |
327,700 |
396,900 |
|
13 |
265,200 |
340,500 |
406,500 |
|
14 |
272,700 |
353,100 |
415,600 |
|
15 |
280,300 |
362,000 |
423,900 |
|
16 |
287,500 |
370,900 |
431,900 |
|
17 |
294,600 |
379,700 |
439,300 |
|
18 |
301,300 |
388,000 |
446,400 |
|
19 |
307,600 |
396,100 |
452,500 |
|
20 |
313,200 |
403,800 |
457,800 |
|
21 |
318,400 |
411,600 |
462,800 |
|
22 |
323,200 |
419,000 |
467,500 |
|
23 |
328,000 |
426,100 |
472,200 |
|
24 |
332,200 |
432,200 |
476,900 |
|
25 |
336,100 |
437,400 |
480,400 |
|
26 |
339,500 |
442,400 |
483,600 |
|
27 |
342,000 |
447,000 |
486,900 |
|
28 |
344,300 |
451,700 |
||
29 |
346,900 |
456,400 |
||
30 |
349,600 |
459,800 |
||
31 |
352,200 |
463,000 |
||
32 |
354,700 |
466,100 |
||
33 |
357,100 |
|||
34 |
359,500 |
|||
35 |
362,100 |
|||
36 |
364,700 |
|||
37 |
367,200 |
|||
再任用職員 |
252,200 |
301,700 |
326,800 |
号俸 |
俸給月額 |
円 |
|
1 |
573,000 |
2 |
636,000 |
3 |
704,000 |
4 |
783,000 |
5 |
843,000 |
6 |
906,000 |
7 |
991,000 |
8 |
1,069,000 |
9 |
1,146,000 |
10 |
1,227,000 |
11 |
1,301,000 |
地域の区分 |
世帯等の区分 |
||
世帯主である職員 |
その他の職員 |
||
扶養親族のある職員 |
その他の世帯主である職員 |
||
一級地 |
二六、三八〇円 |
一四、五八〇円 |
一〇、三四〇円 |
二級地 |
二三、三六〇円 |
一三、〇六〇円 |
八、八〇〇円 |
三級地 |
二二、五四〇円 |
一二、八六〇円 |
八、六〇〇円 |
四級地 |
一七、八〇〇円 |
一〇、二〇〇円 |
七、三六〇円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(総務大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして総務大臣が定めるものを含まないものとする。 |
第一条 |
同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項 |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。) |
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) |
|
第一条第一号 |
在勤する職員 |
在勤する職員及び当該地域に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
第二条第一項 |
掲げる額 |
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額) |
第二条第一項の表備考 |
一般職給与法 |
防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与法 |
第二条第二項 |
掲げる額 |
掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額) |
第二条第三項第一号 |
一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項 |
防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項 |
第二条第三項第三号 |
国家公務員法第八十二条 |
自衛隊法第四十六条 |
第三条第二項 |
人事院の勧告に基づいて |
一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して |
地域の区分 |
地域 |
一級地 |
北海道のうち |
旭川市 帯広市 北見市 夕張市 芦別市 赤平市 士別市 名寄市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 |
|
後志支庁管内のうち |
|
虻田郡 岩内郡のうち共和町 余市郡のうち赤井川村 |
|
空知支庁管内のうち |
|
空知郡のうち奈井江町及び上砂川町 樺戸郡のうち浦臼町及び新十津川町 雨竜郡 |
|
上川支庁管内 |
|
留萌支庁管内のうち |
|
天塩郡のうち幌延町 |
|
宗谷支庁管内のうち |
|
宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町、中頓別町及び歌登町 天塩郡 |
|
網走支庁管内 |
|
胆振支庁管内のうち |
|
有珠郡のうち大滝村 勇払郡のうち早来町、追分町、厚真町及び穂別町 |
|
日高支庁管内のうち |
|
沙流郡のうち日高町及び平取町 |
|
十勝支庁管内のうち |
|
河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち忠類村及び大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡 |
|
釧路支庁管内のうち |
|
川上郡 阿寒郡 白糠郡のうち音別町 |
|
根室支庁管内のうち |
|
野付郡 標津郡のうち中標津町 |
|
二級地 |
北海道のうち |
札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 |
|
石狩支庁管内 |
|
渡島支庁管内のうち |
|
松前郡のうち福島町 上磯郡のうち知内町及び木古内町 亀田郡のうち七飯町 山越郡 |
|
檜山支庁管内のうち |
|
檜山郡のうち厚沢部町 瀬棚郡のうち北檜山町及び今金町 |
|
後志支庁管内のうち |
|
島牧郡 寿都郡 磯谷郡 岩内郡のうち岩内町 古宇郡のうち泊村 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町 |
|
空知支庁管内のうち |
|
空知郡のうち北村、栗沢町及び南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町 |
|
留萌支庁管内のうち |
|
増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡のうち遠別町及び天塩町 |
|
宗谷支庁管内のうち |
|
枝幸郡のうち枝幸町 礼文郡 利尻郡 |
|
胆振支庁管内のうち |
|
虻田郡のうち豊浦町及び洞爺村 有珠郡のうち壮瞥町 白老郡 勇払郡のうち鵡川町 |
|
日高支庁管内のうち |
|
沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡 |
|
十勝支庁管内のうち |
|
上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町 |
|
釧路支庁管内のうち |
|
釧路郡 厚岸郡 白糠郡のうち白糠町 |
|
根室支庁管内のうち |
|
標津郡のうち標津町 目梨郡 |
|
三級地 |
北海道のうち |
函館市 室蘭市 登別市 伊達市 |
|
渡島支庁管内のうち |
|
松前郡のうち松前町 上磯郡のうち上磯町 亀田郡のうち大野町、戸井町、恵山町及び椴法華村 茅部郡 |
|
檜山支庁管内のうち |
|
檜山郡のうち江差町及び上ノ国町 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡のうち瀬棚町 |
|
後志支庁管内のうち |
|
古宇郡のうち神恵内村 |
|
胆振支庁管内のうち |
|
虻田郡のうち虻田町 |
|
日高支庁管内のうち |
|
静内郡 浦河郡 幌泉郡 |
|
四級地 |
青森県 |
岩手県のうち |
|
盛岡市 水沢市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 江刺市 二戸市 岩手郡 紫波郡 稗貫郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡のうち平泉町 東磐井郡のうち大東町、千厩町及び東山町 気仙郡 上閉伊郡のうち宮守村 下閉伊郡 九戸郡 二戸郡 |
|
宮城県のうち |
|
古川市 刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町 黒川郡のうち大和町及び大衡村 加美郡 志田郡のうち三本木町 玉造郡 栗原郡のうち築館町、栗駒町、高清水町、一迫町、鶯沢町、金成町、志波姫町及び花山村 |
|
秋田県のうち |
|
秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 大曲市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 河辺郡 由利郡のうち矢島町、由利町、鳥海町及び東由利町 仙北郡 平鹿郡 雄勝郡 |
|
山形県のうち |
|
山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡 東田川郡のうち朝日村 |
|
福島県のうち |
|
会津若松市 喜多方市 安達郡のうち大玉村、白沢村、岩代町及び東和町 岩瀬郡 南会津郡 北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡 東白川郡のうち棚倉町及び鮫川村 石川郡 田村郡のうち三春町、大越町、都路村、常葉町及び船引町 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯館村 |
|
栃木県のうち |
|
日光市 上都賀郡のうち足尾町 塩谷郡のうち栗山村及び藤原町 那須郡のうち塩原町 |
|
群馬県のうち |
|
沼田市 北群馬郡のうち伊香保町 吾妻郡のうち中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村及び高山村 利根郡 |
|
新潟県のうち |
|
長岡市 新発田市 小千谷市 十日町市 見附市 栃尾市 新井市 五泉市 上越市 中蒲原郡のうち村松町 南蒲原郡のうち下田村 東蒲原郡のうち津川町、上川村及び三川村 三島郡のうち越路町 古志郡 北魚沼郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡のうち高柳町及び小国町 東頸城郡 中頸城郡のうち頸城村、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村及び三和村 西頸城郡のうち青海町 岩船郡のうち山北町 |
|
富山県のうち |
|
上新川郡 中新川郡のうち上市町 下新川郡のうち宇奈月町 婦負郡のうち山田村及び細入村 東礪波郡のうち城端町、平村、上平村、利賀村及び井口村 |
|
石川県のうち |
|
江沼郡 石川郡のうち鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村 |
|
福井県のうち |
|
大野市 勝山市 吉田郡のうち上志比村 大野郡 今立郡のうち池田町 南条郡のうち今庄町 |
|
山梨県のうち |
|
富士吉田市 東山梨郡のうち三富村及び大和村 東八代郡のうち芦川村 西八代郡のうち上九一色村 北巨摩郡のうち高根町、長坂町、大泉村及び小淵沢町 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村 |
|
長野県のうち |
|
長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び長谷村 下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村、大鹿村及び上村 木曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、楢川村、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村 東筑摩郡 南安曇郡 北安曇郡 更級郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡 |
|
岐阜県のうち |
|
高山市 飛騨市 揖斐郡のうち藤橋村及び坂内村 加茂郡のうち東白川村 恵那郡のうち川上村及び加子母村 大野郡 吉城郡 |
|
滋賀県のうち |
|
伊香郡のうち余呉町 |
|
兵庫県のうち |
|
美方郡のうち村岡町及び美方町 |
|
和歌山県のうち |
|
伊都郡のうち高野町 |
|
鳥取県のうち |
|
日野郡のうち日野町、江府町及び溝口町 |
|
島根県のうち |
|
飯石郡のうち頓原町 |
|
岡山県のうち |
|
真庭郡のうち湯原町、新庄村、川上村、八束村及び中和村 苫田郡のうち上斎原村及び阿波村 英田郡のうち西粟倉村 |
|
広島県のうち |
|
山県郡のうち芸北町 比婆郡のうち高野町及び比和町 |
|
備考 この表に掲げる名称は、平成十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで |
八千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで |
一万四千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで |
二万円 |
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで |
二万六千円 |
平成十六年十一月から平成十七年三月まで |
六千円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで |
一万円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで |
一万四千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで |
一万八千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで |
二万二千円 |
附則第九項第三号 |
第一条 |
第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第一条 |
附則第九項第五号 |
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項 |
附則第九項第五号イ |
在勤する職員 |
在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
附則第九項第五号ロ |
在勤する職員 |
在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
附則第九項第五号ハ |
第一条第二号 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条第二号 |
附則第九項第五号ハ及び第六号、第十四項、第十五項並びに前項 |
総務大臣 |
内閣総理大臣 |
附則第九項第六号及び第七号 |
第二条第一項 |
第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第二条第一項 |
附則第九項第八号 |
寒冷地手当の額 |
寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額) |
附則第十項から第十二項まで、第十四項及び第十五項 |
第一条 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条 |
附則第十二項 |
第二条第一項 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第一項 |
附則第十三項 |
第二条第三項 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。) |
附則第十項 |
附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十項 |
|
同項第一号及び第二号中「前二項 |
同項第一号中「前二項 |
|
附則第十三項 |
附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十三項 |
|
準用する前項各号 |
準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号 |
|
附則第十五項 |
一般職の職員の給与に関する法律 |
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項及び第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律 |
同法の |
防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項、第二項及び第五項に規定する |
|
附則第十六項 |
第三条第一項 |
第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第三条第一項 |
)附則第十項 |
)附則第十八項において準用する同法附則第十項 |
|
前項 |
人事院の勧告に基づく |
一般職の国家公務員との均衡を考慮した |
俸給表 |
旧級 |
新級 |
教育職俸給表(一) |
2級 |
1級 |
3級 |
2級 |
|
4級 |
3級 |
|
5級 |
4級 |
|
教育職俸給表(四) |
1級 |
1級 |
2級 |
2級 |
|
3級 |
3級 |