国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和43年4月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院から総理府に対し、国家公務員災害補償法における障害補償に関する精神・神経系統の障害の等級評価について、社会事情の変遷に伴う制度改善の必要性が指摘された。これを受け、労働基準法及び労働者災害補償保険法による災害補償との均衡を図るため、国家公務員の障害補償額算定の基礎となる障害等級表の規定整備を行う必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月5日)
参議院
(昭和43年3月5日)
(昭和43年4月4日)
衆議院
(昭和43年4月5日)
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月12日)
参議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年4月19日)
(昭和43年4月27日)
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
外務大臣 三木武夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 園田直
農林大臣 西村直己
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曾根康弘
郵政大臣 小林武治
労働大臣 小川平二
建設大臣 保利茂
自治大臣 赤澤正道
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
外務大臣 三木武夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 園田直
農林大臣 西村直己
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曽根康弘
郵政大臣 小林武治
労働大臣 小川平二
建設大臣 保利茂
自治大臣 赤沢正道