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国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和43年4月26日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国家公務員災害補償法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三
精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四
神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
外務大臣 三木武夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 園田直
農林大臣 西村直己
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曾根康弘
郵政大臣 小林武治
労働大臣 小川平二
建設大臣 保利茂
自治大臣 赤澤正道
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
別表第九級の項身体障害の欄に次の二号を加える。
一三
精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一四
神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
外務大臣 三木武夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 園田直
農林大臣 西村直己
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曽根康弘
郵政大臣 小林武治
労働大臣 小川平二
建設大臣 保利茂
自治大臣 赤沢正道
本文
詳細・沿革