国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十三号
公布年月日: 昭和27年5月28日
法令の形式: 法律
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十三号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七條中「国家公務員とする。」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」に改める。
第十七條の二を削る。
第三十五條中「(同條第一項第三号を適用する場合を除く。)」を削る。
第三十六條を次のように改める。
第三十六條 削除
第三十八條を次のように改める。
第三十八條 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第一條第二項中「国民金融公庫、」を削る。
第二條第一項第一号中「国民金融公庫及び住宅金融公庫の総裁並びに」を「住宅金融公庫総裁及び」に改める。
3 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「並びに商船管理委員会及び国民金融公庫の役職員」を削る。
4 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十條第二項第七号中「、国民金融公庫」を削る。
5 この法律施行前に国民金融公庫の役員及び職員(国民金融公庫法第十七條に規定する役員及び職員をいう。以下同じ。)がその職務上知ることができた秘密については、国民金融公庫の役員及び職員は、一般職の職員たる国家公務員とみなして国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百條第一項及び第百九條第十二号の規定を適用する。
6 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十三号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「国家公務員とする。」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」に改める。
第十七条の二を削る。
第三十五条中「(同条第一項第三号を適用する場合を除く。)」を削る。
第三十六条を次のように改める。
第三十六条 削除
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「国民金融公庫、」を削る。
第二条第一項第一号中「国民金融公庫及び住宅金融公庫の総裁並びに」を「住宅金融公庫総裁及び」に改める。
3 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「並びに商船管理委員会及び国民金融公庫の役職員」を削る。
4 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第七号中「、国民金融公庫」を削る。
5 この法律施行前に国民金融公庫の役員及び職員(国民金融公庫法第十七条に規定する役員及び職員をいう。以下同じ。)がその職務上知ることができた秘密については、国民金融公庫の役員及び職員は、一般職の職員たる国家公務員とみなして国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号の規定を適用する。
6 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂