(官吏療治料給与ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治25年9月27日
法令の形式: 勅令
朕官吏療治料給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第八十號
官吏ニシテ職務ノ爲メ傷痍ヲ受ケタル者ハ特別ノ規定アルモノヲ除ク外療治料實費ヲ以テ給與ス但府縣ノ收入ヨリ給料ヲ受クル者ノ療治料ハ其府縣ノ負擔トス
朕官吏療治料給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第八十号
官吏ニシテ職務ノ為メ傷痍ヲ受ケタル者ハ特別ノ規定アルモノヲ除ク外療治料実費ヲ以テ給与ス但府県ノ収入ヨリ給料ヲ受クル者ノ療治料ハ其府県ノ負担トス