犯罪の凶悪化等の状況を踏まえ、国民の生命、身体及び財産の保護、公共の安全と秩序の維持に当たる警察官等の災害補償について特別措置を講ずる必要があるとの人事院からの意見申出に基づき改正を行うものである。警察官、海上保安官等の職員が、生命・身体に高度の危険が予測される状況下で、犯罪捜査、被疑者逮捕、犯罪制止、天災時の人命救助等の職務に従事し、公務上の災害を受けた場合、現行の障害補償または遺族補償の金額に百分の五十の範囲内の率を乗じて得た金額を加算することとするものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 内閣委員会 第17号