(巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ヲ警部補、消防士補及消防機関士補ニ準用スルノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令ヲ警部補ニ準用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十六號
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令ハ警部補ニ之ヲ準用ス但シ勤續年數ノ計算ニ關シテハ明治四十三年法律第三十號ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ヲ警部補ニ準用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十六号
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ハ警部補ニ之ヲ準用ス但シ勤続年数ノ計算ニ関シテハ明治四十三年法律第三十号ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス